平成23年度補助金に対する高知県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような検討事項等がなされています。
・公益財団法人A
(検討事項)
資金運用に関し、基本財産受取利息が得られるまでの間に生じる一時的な資金不足に対して、当座借越しではなく、被害者救済基金等の特定預金等の活用を検討するよう求める。また、無利子の決済用普通預金で保有している特定預金等を有利子で運用するよう併せて検討を求める。
平成23年度補助金に対する高知県の財政援助団体等監査(平成24年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような検討事項等がなされています。
・公益財団法人A
(検討事項)
資金運用に関し、基本財産受取利息が得られるまでの間に生じる一時的な資金不足に対して、当座借越しではなく、被害者救済基金等の特定預金等の活用を検討するよう求める。また、無利子の決済用普通預金で保有している特定預金等を有利子で運用するよう併せて検討を求める。
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