射水市の金属メーカー「三精工業(さんせいこうぎょう)」の労働組合で組合員の積立金が着服された事件で、富山地裁高岡支部は詐欺の罪などで起訴されている組合の元事務員の女性に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決によりますと、女性は労働組合の執行委員長だった男性と共謀し組合員の財形貯蓄を無断で解約して430万円余りをだましとったとされています。
地裁高岡支部の裁判官は、「事件を主導したのは共謀相手で、被告人の事件への関わり方は従属的な面が強い」として女性に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。「事件を主導した」とされた男性は詐欺などの罪で起訴され今後、裁判が行われます。
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