労働組合の口座から約2,800万円を着服したとして、業務上横領罪に問われたNTT関連会社の元社員で無職の男(30)=群馬県みなかみ町=の判決公判が23日、横浜地裁であり、裁判官は懲役3年6ヶ月(求刑懲役4年6ヶ月)を言い渡した。
裁判官は判決理由で、「立場を悪用し組合の信頼を裏切った」と指摘。借金返済のため競馬で儲けようと横領を繰り返したとして「動機は自己中心的で、酌量の余地に乏しい」と述べた。判決によると、被告は同社社員らで構成する労組の財務部会長をしていた昨年2月から同5月にかけて、組合の口座から56回にわたり、現金計2,798千万円を引き出して横領した。
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