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No.12 収支予算書における収入計上

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人立の新制度園において、収支予算書に施設型給付費と利用者負担額の収入見込額を計上する場合はそれぞれ区分して計上する必要があるのでしょうか。

【答】 新制度園における収支予算書の取扱いについては、私学助成を受ける幼稚園における取扱い(私学助成法第14条第2項)に準じて取り扱うこととなりますが、収入見込額の計上に当たっては、学納金収入(利用者負担額)と補助金収入(施設型給付費)は、それぞれ区分して計上する必要があります。ただし、収支予算書提出時点では各入園予定者の基本保育料(利用者負担額)が必ずしも明らかではないため、例えば、公定価格における利用者負担額の割合(H27予算案ベースで約42%)や前年度実績等を用いて見込額を計上し、必要に応じて補正予算で対応することが考えられます。
なお、従前の勘定科目により既に収支予算書を作成・提出済みの場合は、後日(例えば、補正予算編成時に)、新たな勘定科目による収支予算書に差し替える等の対応が考えられます。

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