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No.8 入園前に納付する検定料等に係る会計処理①

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人における新制度園の検定料や入園料に係る会計処理はどうなるのでしょうか。

【答】 検定料については、従来の私学助成を受ける園と同様、大科目は「手数料収入」、小科目は「入学検定料収入」として取り扱うことになります。
また、新制度移行後に入園料として入園内定者から費用を徴収する場合、その費用の性格については、①入園やその準備、選考などに係る事務手続等に要する費用の対価又は②教育・保育の対価の大きく2つに分けられますが、このうち、①については、その費用の性質上、検定料と同様、大科目は「手数料収入」として取り扱うことが適当と考えます(小科目は「入園受入準備費収入」とします。)。
なお、②については、特定負担額として一定の要件の下で徴収することが可能であり、使途を示す費目を一括して入園料の名目で徴収することも可能ですが、その場合の会計処理については、上記(No.7)に示すとおり、大科目は「学生生徒納付金収入」、小科目は「特定保育料収入」とすることを基本とします。(なお、小科目に使途を示す費目を付記する場合は、「入園料」ではなく、具体的な費目を用いることとします。)

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