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学生生徒等納付金とは

1.学生生徒等納付金収入の小科目

学生生徒等納付金収入とは、学生、生徒、児童、園児に対する教育活動(サービス)の対価として受け取るものです。「在学を条件とし、又は入学の条件として、所定の額を義務的かつ一律に納付すべき」ものと定義されています。あくまでも学則等(必ず学則に記載されていることを要件としている所轄庁もあります)に納付金として記載されたものが対象となります。

収支計算書においては最初の大科目(以下(大)。)として表示されるように、学校法人において主要な収入科目です。

基準で例示されている小科目(以下(小)。)は下表のとおりですが、私学助成の幼稚園では授業料収入のかわりに「保育料収入」を、入学金収入のかわりに「入園料収入」を用いたりもします。そのほかにも「教材費収入」「冷暖房費収入」等実態に応じて小科目を設定します。仕訳自体は「(大)学生生徒等納付金収入」でそれぞれ該当する小科目を入力していくことになります。

なお、専修学校では、入学案内、修了証書などで、当該教育が正規の専修学校教育以外の附帯教育である旨を明示し、専修学校がその教員施設設備等により、正規教育以外の教育を週2日以上で1か月以上継続して行う場合の「附帯教育収入」という小科目もあります。

(大)学生生徒等納付金(収入)
 授業料(収入) 聴講料、補講料等を含む。私学助成の幼稚園では「保育料収入」も使用。
 入学金(収入)入学の地位の対価。私学助成の幼稚園では「入園料収入」も使用。
 実験実習料(収入) 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。
 施設設備資金(収入) 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。

(仕訳例)学生から授業料10,000が普通預金に振り込まれた。

(借方)(貸方)
資金収支普通預金   10,000学生生徒等納付金収入 授業料収入10,000
事業活動収支普通預金        10,000学生生徒等納付金 授業料10,000

2.入学金の処理

(1)入学年度で計上処理

入学金は翌年度入学予定者について入学手続時に納付するのが一般的ですが、入学年度において計上すべき収入とされ、入学前は前受金(事前に受け取ったお金)とされていることから、資金収支では「(大)前受金収入」、「(小科目)入学金前受金収入」で処理します。翌年度授業料を一緒に受け取っていれば同様に「(小)授業料前受金収入」です。事業活動収支では、貸借対照表の負債として「前受金」で処理します。

(2)入学辞退者の取り扱い

入学金については、その性格が入学の地位の対価とされ、入学辞退の場合も返還する義務はないことが最高裁判例で確定しています。一方、3月31日までに意思表示した入学辞退者には授業料等は返還しなければなりません。

ただ、入学辞退があった場合、この返還しない入学金はどうすればよいのでしょうか。決算時点では他の入学予定者と合わせて「前受金(収入)」のまま処理し、翌年度において「入学金収入」に振替えればよいとされています。一方、辞退者について授業料を返金する場合はどうなるのでしょうか。前受金は翌年度において学校法人に帰属する収入となるものですが、期末日までに返還が確定しているのであれば、それはもはや前受金ではありません。返還するまで預かっているお金ということになりますから、「預り金(収入)」へ振り替えることになります。仮に入学金を返還する場合も同様に「預り金(収入)」へ振替えます。

・最高裁判例▶平成18年11月27日、平成18年12月28日18文科高第536号参照

・入学辞退者の取り扱い▶昭和51年4月8日文管振第158号5

①入学手続きで収受した入学金、授業料等

  ⇒翌年度に帰属する収入であるので前受金収入

(当年度)(借方)(貸方)
資金収支普通預金   400前受金収入
入学金前受金収入  
授業料前受金収入
 
100
300
事業活動収支普通預金 400前受金400

 ②入学辞退者の授業料等(返還する場合)

  入金時点では前受金として処理しても、決算時点では「預り金」に振り替える

(当年度)(借方)(貸方)
資金収支前受金収入 授業料前受金収入   300その他の収入  預り金受入収入300
事業活動収支前受金        300預り金300

 ③入学辞退者の入学金(返還しない場合)  

  決算時点では、他の入学者と合わせて「前受金」のまま。

翌年度において「入学金収入」に振り替える

(翌年度)(借方)(貸方)
資金収支前期末前受金   100学生生徒等納付金収入 入学金収入100
事業活動収支前受金        100学生生徒等納付金 入学金100

 

3.学費を免除したら

成績優秀者等に対して所定の学納金を全額または一部を免除することがあります。全額免除の場合などでは、学校法人にまったくお金が入金されない場合もありますが、学校法人会計では総額表示の原則から、本来納付される学納金の額と減免した額の双方を計算書類上表示します。

具体的な処理科目は、その減免理由によって異なります。成績優秀やスポーツの技能優秀を理由とした減免については、就学を奨励するためのものとして「(大)教育研究経費支出」、「(小)奨学費支出」で処理します。

一方、教職員の子弟に対して減免が行われる場合には、人事管理政策の目的があるため教職員への給与への追加として「(大)人件費支出」で、小科目は該当の科目(教員人件費支出または職員人件費支出のその他の手当)で処理されます。

学則で定めた所定の学納金が本来の「定価」であると考え、そこから減免したと考えるわけですが、定価であれば学納金収入はどれだけかを総額表示で表しているわけです。なお、例えば同一法人の併設校からの編入学について学則に「~の場合の入学金は××円」等の他の編入学と区分して低い額の記載がある場合は、すでにその額が定められた「定価」の位置づけであるため、その「定価」の額を収入として計上し、それ以上奨学費支出等の仕訳をする必要はないと考えられます。

・減免処理の考え方▶学校法人委員会報告30号

・減免処理のFQA▶学校法人会計問答集(Q&A)1号

①学校法人が成績優秀者等に対し納付金を減免する場合

 成績優秀者に対し授業料800全額を免除した

(借方)(貸方)
資金収支支払資金(諸口)   800学生生徒等納付金収入 授業料収入800
教育研究経費支出 奨学費支出  800支払資金(諸口)800
事業活動収支諸口        800学生生徒等納付金 授業料800
教育研究経費 奨学費 800諸口800

*支払資金(諸口)については、会計ソフトにより取扱いが異なる。

「(借方)奨学費支出800/(貸方)授業料収入800」もありえる。

②教職員の子弟に対し納付金を減免する場合

 職員の子弟が入学し授業料300を免除した

(借方)(貸方)
資金収支支払資金(諸口)   300学生生徒等納付金収入 授業料収入300
人件費支出 職員人件費支出 (その他の手当支出)   300支払資金(諸口)300
事業活動収支諸口        300学生生徒等納付金 授業料300
人件費支出 職員人件費 (その他の手当)   300諸口300

(その他の手当支出)は人件費支出内訳表において細分科目と呼ばれる補助科目です。

4.後援会費等

 後援会費、保護者会費、生徒会費等は、授業料等の納付金と同時に徴収する学校法人も多いかと思います。しかし、これらの会費はそれぞれ学校とは別の団体のものですから、学校法人に帰属する収入ではありません。したがって学校法人が収納を代行している場合は「預り金収入」として処理することになります。

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