平成28年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。
・公益財団法人A
(指摘事項)勘定科目について当法人の会計処理規程に、「会計処理に必要な勘定科目は、別に定める」と規定されているが、定めがない。適正な処理を行うこと。
・公益財団法人B
(指摘事項)郵便切手の管理について郵便切手の管理については、宛先や使用枚数等を記載した台帳を作成しているが、受入額や残高が記載されていないため、郵便切手の実在高と台帳との照合ができない。郵便切手受払簿を整備し、郵便切手を適正に管理すること。
・公益財団法人C
(指摘事項)物品台帳と現物との照合について当法人の会計処理規程において、「各会計年度において1 回以上物品台帳と現物の照合を行うものとする」と規定されているが、当年度の照合が行われていない。適正な事務処理を行うこと。
・公益財団法人D
(指摘事項)休日振替に係る割増賃金支給について週休日等に職員が勤務し、同一週以外の週に振替休日を取得した場合において、労働基準法に基づく割増賃金を支給していないものがある。 週の法定労働時間を超えて勤務させる場合は割増賃金を支給すること。
・公益財団法人E
(指摘事項)現金の管理について現金の管理について、事故を防止する観点から次のとおり是正すべき点があるので、適正な事務処理を行うこと。
(ア) 現金の照合について スポーツ合宿施設の冷暖房利用に係る現金(機械に投入した硬貨)の回収について、現地で複数職員による計数確認をせず、事務所に戻ってから確認している。
(イ) 現金出納帳について登録料を現金で受領し 、当日に銀行へ預け入れすることができない場合は、事務所内の金庫に保管し、翌日に預け入れしているが、現金出納帳に記載していない。
長崎県財政援助団体等監査結果について(2/3)
平成27年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。
・公益財団法人A
(指摘事項)会計処理について会計処理について、次のとおり是正すべき点があるので、適正な処理を行うこと。
(ア) 総勘定元帳について当法人の経理規程に会計帳簿として保存することが規定されて いる総勘定元帳が整備されていない。
(イ) 振替伝票について当法人の経理規程に、一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとすると規定されている。しかしながら、人件費等共通経費の法人会計から各事業会計への配賦に係る振替伝票を起票していない。
(ウ) 謝金に係る証拠書類について当法人は、消防団大会において意見発表者に謝金を支給しているが、受領印など支給したことを証する書類を整備していない。
(エ) 補助金の収益計上について補助対象経費のうち、福祉共済事務費は収益事業等会計に帰属するが、補助金全額を公益目的事業会計に収益として計上している。
・公益財団法人B
(指摘事項)
未収金について 当年度末で設備譲渡事業等に係る未収金が116,887千円ある。また、賃貸工場に係る未収金が24,438千円あり、うち貸付先1件からの賃貸料が平成26年12月分以降入金されていない。未収金の解消に努めること。
・公益財団法人C
(意見事項)
経営状況について当年度の正味財産増減計算書では、当期経常増減額は48,084千円の赤字であり、当期一般正味財産増減額も同額の赤字となっており、前年度に比べ20,415千円赤字が拡大している。赤字が拡大した主な要因は、当法人の主要財源である基本財産受取利息が大幅に減少したことによるものである。事業の実施に当たっては、基本財産の運用益だけでは賄えないことから、特定資産を取り崩しながら行っているが、このままの事業規模で推移すると、平成29年度には特定資産の枯渇が想定される。早急に今後の経営方針等を決定し、事業内容、財源等について検討すべきである。
長崎県財政援助団体等監査結果について(3/3)
平成26年度補助金に対する長崎県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。
・公益財団法人A
(指摘事項)
ア、仕訳伝票の起票について当法人の財務規程に、いっさいの取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うと規定されている。しかしながら、未収金、未払金などの非資金科目について、起票ではなく非資金科目の内訳を記載した内部伺いにより処理を行っている。適正な会計処理を行うこと。
イ、預金残高証明書について決算日の預金残高証明書を8月に徴取している。決算手続きを行う際に、徴取すること。
・公益社団法人B
(指摘事項)
ア、契約事務について、当法人の経理規程に、契約の予定価格は、経理責任者が決定すると規定されているが、予定価格を決定していないものがある。また、見積書を2者から徴取しているが、仕様書等を示したことが確認できず、当該2者の見積日について、1ヶ月のずれがある。適正な事務処理を行うこと。
イ、借上げ社宅について 当法人は住宅を借り上げ、社宅として、職員に貸し付けているが、 当社宅の賃借料は当法人の費用として支出すべきところ、職員の給料から賃借料相当額を控除し、預り金として処理し、賃借料に充当している。また、当社宅に入居している職員に住居手当を支給している。適正な事務処理を行うこと。
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