お客様別サービス

監査・会計

労働組合へのサービス

労働組合の会計業務のこんな問題・課題はありませんか?

  • 労働組合内部の会計監査担当者だけではきちんと監査できているか不安だ。
  • これまで公認会計士の監査を受けていなかったが、公認会計士監査を実施していきたい。
  • 労働組合の会計処理について、相談したい。

相次ぐ労働組合での横領事件

以前から労働組合役員による労働組合資金の横領事件が相次いで発覚し、マスコミをにぎわしています。

約4千万円あるはずの残高が5万円… 「生活費に使ったと思う」(2014年12月21日産経新聞)
神戸市垂水区の山陽タクシー労働組合(組合員数約150人)の元執行委員長の男性(63)が組合費約4千万円を着服した疑いがあるとして、労組が業務上横領容疑で兵庫県警垂水署に告訴していたことが20日、労組への取材で分かった。
労組によると、8月に組合の共済費などを積み立てる口座の残高を調べた際、約4千万円あるはずの残高が約5万円しかなかった。

「風俗店女性の気を引くため」労組元幹部が横領(2015年1月26日読売新聞)
大阪市交通局の労組・大阪交通労働組合車両南支部の活動費約840万円を着服したなどとして、元副支部長を大阪府警住之江署が逮捕し、大阪地検が業務上横領罪などで起訴していたことがわかった。現在、公判中で、捜査関係者によると、捜査段階の調べに「風俗店の女性従業員に渡して気を引くためにやった」などと動機を供述。着服総額は約4000万円に上るとみられている。

NTTグループ会社の組合費 3千万円横領(2015年2月5日 日本テレビ)
NTTのグループ会社の労働組合で財務管理などの責任者だった男が、組合から約3000万円を横領したとして横浜地検に逮捕された。  業務上横領の疑いで逮捕されたのはNTTのグループ会社「NTTアドバンステクノロジ」の労働組合の元財務部会長(29)。横浜地検特別刑事部によると、2013年から去年にかけて、労働組合の組合費などの預金を60回以上にわたって引き出し、計約3000万円を横領した疑いが持たれている。

労働組合には毎月の組合費を中心に多額の資金が入ってきます。それほど組合員の人数が多くなくとも、昔から積み立てた「闘争基金」等の名称の億単位の預金がある組合もあります。

労働組合は会計監査を受けないといけないの?

あなたの労働組合ではきちんとした会計監査を受けていますか。

労働組合法では、「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること」が求められています(労組法5条2項7号)。

また、労働組合法第5条では、第2条及び第5条第2項の規定に適合しなければ、労働組合法に定める各種の手続、救済手法を受ける資格が与えられない(資格要件)と規定されています。この資格要件の中で、以下のように会計報告についても規定されています。

すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。

これらのことから、労働組合は、職業的に資格のある会計監査人(公認会計士または監査法人)の監査を受ける必要があります。

岡部公認会計士事務所は労働組合監査について知識と経験豊富な会計事務所です。労働組合の会計、運営、監査に関するお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

労働組合での会計監査

労働組合における公認会計士の会計監査は、例えば領収書をすべてチェックするという方法ではなく、労働組合自身の会計チェック体制の強弱に応じて、チェックのレベルを決めていきます。
監査基準に従って行うのですが、リスクアプローチに基づく監査の実施が求められています。
リスクアプローチに基づく監査では、労働組合自身の会計チェック体制を勘案して、財務書類に虚偽の表示が含まれるリスクの度合いやリスクが生じやすい科目等を特定し、それぞれのリスクに応じた監査手続を実施することで、効果的、かつ効率的に監査を実施するものとされています。
主な監査手続としては、以下のようなものを挙げることができますが、実際に行う手続きやその範囲は、上記のリスクに応じて会計監査人が判断することになります。

1.実査

労働組合が保有する現金や預金通帳、有価証券等の現物を会計監査人自らが直接手にとって検証する手続きです。

2.確認

預金残高や借入金、未収入金、未払金等について、会計監査人自らがその残高について労働組合の取引金融機関や取引先等に文書で照会を行い、直接回答を得る手続きです。

3.分析的手続

収入・支出の発生高や資産・負債の残高について、予実比較、期間比較や比率分析等を行い、異常値の有無を把握する手続きです。

4.証憑突合

個々の取引について、請求書や領収書、稟議書(決裁書)、預金の入出金記録等の証憑と会計伝票を照合する手続きです。

岡部公認会計士事務所の強み

豊富な知識量・情報量

 これまで、補助者時代から労働組合の監査に数多く携わってきました。また、大手産別の監査人ともネットワークを持ち、守秘義務の範囲内で情報交換をすることにより、様々な知識・情報を習得しています。これまでの監査の経験やこうした知識・情報をもとに、会計のチェックに留まらず、業務の遂行の円滑化も見据えて、適確なアドバイスを行い、スムーズな会計監査を行うことが可能です。

経験者を主体としたチーム編成

 労働組合の場合、必ずしも内部統制(組織が経営目標や事業目標を達成するために必要なルールや仕組みを整備し、正しく運用することを指します。会計の場合は会計のチェック体制とも言えます)が十分に整えられているわけではありません。専従役員、専従職員がいて会計処理についてダブルチェックが十分になされている労働組合がある一方で、専従役職員はおらず、会社の業務の合間で会計処理をおこなっているという労働組合もあります。場合によっては会計担当の執行委員はこれまで会計処理に携わったことがないというケースもあります。
岡部公認会計士事務所では、比較的大規模で内部統制が十分な場合は公認会計士を中心とした監査チームで監査を行います。一方、小規模で会計処理にも不安があるというような場合は、経験豊富な事務所スタッフが資料を詳細にチェックすることで、高品質でありながら低廉な監査報酬で監査を行うことができるように工夫をこらしています。

フットワークの軽さ

 労働組合の組織率の低下の中で労働組合を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。その中で、迅速な業務の意思決定を行う必要があり、それに付随して、会計処理の迅速な決定も必要となります。岡部公認会計士事務所では、監査責任者自身が現場にお伺いすることにより、貴法人の迅速な意思決定のアシストをすることができます。また、監査責任者自身が現場にお伺いするので、会計論点の細かな経緯まで把握できるので、現場での貴法人との相談を通してより適切な判断をすることが可能です。

労働組合の会計監査の料金

公認会計士の監査報酬は、監査意見を表明するために必要な監査手続きの工数を見積り、その工数積み上げを基礎として計算しています。
したがって、労働組合の規模(収入・支出や資産の規模、支部の数等)や内部統制の状況によって監査報酬は異なってきます。比較的小規模の労働組合であれば、監査報酬は250,000円(税別)からとなります。
監査報酬のお見積りは無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

労働組合の会計監査のQ&A

Q1 監査の時期はどうなりますか?
A 
監査の時期は、労働組合の決算時期に合わせて調整します。
基本的には、会計処理の方向性等に誤りが生じないように年度の途中で一度会計資料等を確認させていただきます(期中監査といいます)。労働組合の規模が小さければ決算日の後、会計資料が確定した時期にだけ監査を行うこともあります。いずれにしろ、当該労働組合の会計規模や決算処理に要する期間を考慮したうえで、組合大会の開催に間に合うように監査を行います。初めて監査を受けられる場合は早めにご相談ください。

Q2 監査に要する日数はどれくらいですか?
A 
監査に要する日数は労働組合の規模や会計の複雑さによって異なります。岡部公認会計士事務所では、監査責任者を中心に1~2名で期中、期末に各1~2日往査(労働組合の事務所にお伺いして資料等を拝見します)を行いますが、規模が大きかったり支部会計も統合されている場合などは当然に往査日数が増えてきます。また、監査計画の策定や残高確認状の発送や事前の資料の確認など会計事務所内で行う作業もあるため、全体の日数としては往査日数+事務所作業日数となります。

Q3 組合専従者がいなくても監査は可能でしょうか?
A 
大丈夫です。岡部公認会計士事務所で監査を行っている労働組合でも組合専従者がいらっしゃらない労働組合がございます。組合執行部の方の対応時間が取れる時間帯で監査を行うことになります。

Q4 東京以外の労働組合でも監査可能ですか?
A 
可能です。岡部公認会計士事務所は東京都新宿区にありますが、他の監査等で全国に関与先を持っているため、東京都に限らず以下の地域を対象として監査業務を行っています。

対応可能地域
北海道/宮城県/福島県/茨城県/群馬県/栃木県/千葉県/埼玉県/東京都/神奈川県/山梨県/静岡県/愛知県/京都府/大阪府/福岡県/沖縄県
上記の地域以外でもご相談を承ります。お問い合わせください。

<参考>労働組合会計について

労働組合会計に関する指針としては、昭和60年10月に公益法人委員会報告第5号「労働組合会計基準」が制定・公表されています。公表されてから時間が経過していること、またこれは強制されるものではなく、ガイドライン、指針という性格のものです。ただし、すでに多くの労働組合において採用されており、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」として定着しています。
なお、会計基準だけでは日常の会計処理が行えませんので、各組合固有の会計に関する規定は、会計規程として別に定められていることが多いです。

労働組合会計の特徴としては、以下のような点があります。

①  計算書類
計算書類とは、収支計算書、貸借対照表、附属明細表となります(労働組合会計基準 第1.2)。その他に資産・負債の異動を明確化するための正味財産増減計算書、附属明細表に代えて財産目録を作成するケースもあります。計算書類には注記が必要となります(労働組合会計基準 第1.6)。

②  事業計画、予算重視の会計
予算は活動計画(事業計画)に基づいて作成されなければならず、また収入および支出は原則として収支に関する予算に基づいて行わなければなりません(労働組合会計基準 第2.1)。
収支計算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならず、予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する必要があります(労働組合会計基準 第3.2)。
支出について大幅な予算超過があった場合は、補正予算や予備費の使用が考えられます。労働組合会計では、当初の事業計画に基づいて業務を行ったかどうかが重視されます。

③  本部・支部会計、特別会計の設定
組合組織が一体として運営される支部を設けている場合は、当該支部を含めた活動状況を明らかにする計算書類を作成しなければなりません(労働組合会計基準 第5)。
特別の目的を定めて徴収した資金を財源として組合活動を行う場合には、当該活動状況を明らかにするための特別会計を設けなければなりません(労働組合会計基準 第6.1)。
特別会計には、特別目的のために大会、規約等で別途定めて徴収することで行う特別会計(ex闘争資金、犠牲者救済資金)と、一般会計の資金のうち管理上の利便のために設定された特別会計(ex退職積立金、会館維持管理)があります。

PAGE TOP