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監査・会計

公益法人へのサービス

公益法人の会計業務のこんな問題・課題はありませんか?

  • 経理の担当者が退職されるのに伴い、経理業務の引継ぎが不安。
  • 法人の拡大等により新たに経理担当を募集しているが、公益法人会計を理解している人の応募が無く困っている。
  • 法人全体のコスト削減を検討しており、管理費の削減を検討している。

岡部公認会計士事務所では公益法人監査の経験豊富な公認会計士、税理士の下、最新の会計基準、税法に準拠した会計処理・決算処理を行います。経理代行のみでなく、公益法人認定など行政対応まで公益法人の全てをサポート。公益法人監査にも対応いたします。

岡部公認会計士事務所は公益法人会計について知識と経験豊富な会計事務所です。公益法人の会計、運営、監査に関するお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

公益法人の会計監査について

内閣府の公益法人インフォメーションFAQでは、公益法人の会計監査人監査について以下のように解説されています。岡部公認会計士事務所では公益法人の会計監査人としての業務も行っております。

問Ⅴ-5-①(会計監査人設置基準)
公益法人は会計監査人を設置しなければならないのでしょうか。


1 公益法人には、一般社団・財団法人以上に適正な財産の使用や会計処理が求められます。そのため、法は認定基準において、会計監査人を置くものであることを要求しています(公益法人認定法第5条第12 号)。

2 しかしながら、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等にかんがみ、一定の基準に達しない法人については会計監査人の設置を義務付けないこととしています。具体的には、①収益の額が1,000 億円未満、②費用及び損失の額の合計額が1,000 億円未満、③負債の額が50 億円未満、の全ての要件を充たす場合には会計監査人の設置は義務付けられません(公益法人認定法施行令第6条)。
(注)負債の額が200 億円を上回る場合には、一般社団・財団法人であっても会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2条、第62条及び第171 条)。

3 上記の基準により法令上会計監査人を置くことが義務付けられていない場合であっても、会計監査人を設置すれば、公益法人認定法第5条第2号により求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります(ガイドラインⅠ-2.(3)①)。

4 なお、会計監査人を設置するためには、実際にその選任を行う必要があることはもちろんですが、その前提として定款に会計監査人を置く旨を定めることが必要となります。公益認定を申請する場合には、定款の定めや具体的な会計監査人の選定についてもあらかじめ十分検討しておくことが必要です。

公益法人監査での岡部公認会計士事務所の強み

豊富な知識量・情報量

 これまで、補助者時代から数多くの公益法人の監査や会計指導にに従事しています。これまで得られた経験をもとに、会計のチェックに留まらず、業務の遂行の円滑化も見据えて、適確なアドバイスを行い、スムーズな会計監査を行うことが可能です。

公認会計士を主体としたチーム編成

 大手監査法人の監査現場では、公益法人監査の経験が浅い者や公認会計士試験合格者など、業務経験に乏しい者を大量に使用して監査を行っています。岡部公認会計士事務所では、監査責任者を筆頭に、公認会計士の中でも公益法人監査の関与年数が長いメンバーが多数在籍しており、その中でチームを編成しています。 また、残高確認や集計チェック等を行う事務所スタッフも公益法人の記帳代行等に長年携わっている経験者ばかりです。 また、大手監査法人に見られるような、監査人の都合による監査チームメンバーの変更は極力行わない(メンバーの退職等のやむを得ない事情は除く)ので、貴法人と監査人による意思疎通がスムーズに行え、会計上の問題点を早期に発見し、お伝えできる可能性が高くなります。
 また、小規模の公益法人の場合は経験豊富な事務所スタッフが資料を詳細にチェックすることで、高品質でありながら低廉な監査報酬で監査を行うことができるように工夫をこらしています。

フットワークの軽さ

 一般的な監査法人では、通常、現場担当者と監査責任者は別の方が担当します。つまり、貴法人にご質問頂いた事項や監査の過程で監査人が発見した論点を現場担当者が検討し、後日、監査責任者に相談・承認を得ることになります。 岡部公認会計士事務所では、監査責任者自身が現場にお伺いすることにより、貴法人の迅速な意思決定のアシストをすることができます。また、監査責任者自身が現場にお伺いするので、会計論点の細かな経緯まで把握できるので、現場での貴法人との相談を通してより適切な判断をすることが可能です。

公益法人監査の方法

公益法人での会計監査

公益法人における公認会計士の会計監査は、例えば領収書をすべてチェックするという方法ではなく、当該公益法人自身の会計チェック体制の強弱に応じて、チェックのレベルを決めていきます。
監査基準に従って行うのですが、リスクアプローチに基づく監査の実施が求められています。
リスクアプローチに基づく監査では、当該公益法人自身の会計チェック体制を勘案して、財務書類に虚偽の表示が含まれるリスクの度合いやリスクが生じやすい科目等を特定し、それぞれのリスクに応じた監査手続を実施することで、効果的、かつ効率的に監査を実施するものとされています。
主な監査手続としては、以下のようなものを挙げることができますが、実際に行う手続きやその範囲は、上記のリスクに応じて会計監査人が判断することになります。

1.実査

公益法人が保有する現金や預金通帳、有価証券等の現物を会計監査人自らが直接手にとって検証する手続きです。

2.確認

預金残高や借入金、未収入金、未払金等について、会計監査人自らがその残高について公益法人の取引金融機関や取引先等に文書で照会を行い、直接回答を得る手続きです。

3.分析的手続

収入・支出の発生高や資産・負債の残高について、予実比較、期間比較や比率分析等を行い、異常値の有無を把握する手続きです。

4.証憑突合

個々の取引について、請求書や領収書、稟議書(決裁書)、預金の入出金記録等の証憑と会計伝票を照合する手続きです。

公益法人監査の料金

公認会計士の監査報酬は、監査意見を表明するために必要な監査手続きの工数を見積り、その工数積み上げを基礎として計算しています。
したがって、当該公益法人の規模(収入・支出や資産の規模、事業所の数等)や内部統制の状況によって監査報酬は異なってきます。比較的小規模の公益法人であれば、監査報酬は600,000円(税別)からとなります。
監査報酬のお見積りは無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応可能地域

岡部公認会計士事務所は東京都新宿区にありますが、他の監査等で全国に関与先を持っているため、東京都に限らず以下の地域を対象として監査業務を行っています。
北海道/宮城県/福島県/茨城県/群馬県/栃木県/千葉県/埼玉県/東京都/神奈川県/山梨県/静岡県/愛知県/京都府/大阪府/福岡県/沖縄県
上記の地域以外でもご相談を承ります。お問い合わせください。

 

<参考>公益法人の会計基準
公益法人会計基準
「公益法人会計基準」の運用指針

現在の公益法人会計基準・同運用指針(20年基準)は、公益法人制度改革関連三法による新しい公益法人制度(新制度)に対応する公益法人の財務書類等の作成基準として、2008年(平成20年)4月に設定されたたものです。

この20年基準は、2004年(平成16年)改正の旧基準(16年基準)をもとに、公益法人制度改革関連三法による公益法人制度(新制度)に対応したものとなっています。また、公益法人の財務諸表の体系は、従来の資金収支ベースから、この16年基準から損益計算ベースに変更されています。

20年基準は、会計基準および注解については、「公益法人会計基準」(会計基準)に、表示に関する項目、別表および様式については、「公益法人会計基準の運用指針」(運用指針)に規定しています。20年基準は、新制度への対応や公益法人の性質から特別の取り扱いが必要な事項を規定しており、規定のない事項は、企業会計の基準を斟酌することになっています。会計基準および運用指針における公益法人に特有の事項のうち主なものは、以下のとおりです。

①法令の要請等により必要と認めた場合には、会計区分を設けなければならない(会計基準第1・5)とされています。これは、新制度において公益法人および移行法人は、区分経理が要求されることに対応しています。運用指針に、貸借対照表内訳表(公益法人は様式1-3、移行法人は様式1-4)および正味財産増減計算書内訳表(公益法人は様式2-3、移行法人は様式2-4)が示されています。さらに、公益法人は財産目録の作成義務がある(公益認定法21Ⅱ)ことに対応して、運用指針13 ⑹に様式が示されています。

②公益法人は多数の者の寄付等に支えられ、不特定多数の者の利益のために活動する法人です。よって、寄付者等の資金提供者に対する受託責任を明確化する観点から、寄付者や補助金の提供者等の意思によって使途が制限されている取引については、正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部に計上するとともに、期末残高については、貸借対照表の正味財産の部の指定正味財産に表示されることになっています。

③正味財産増減計算書の経常経費は事業費と管理費を区分して計上します。これは、公益認定法15により公益目的事業比率の計算が必要なため、公益認定法施行規則13Ⅱで事業費および管理費を区分する必要があることに対応しています。

④時価のあるその他有価証券については、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の正味財産増減額として処理します(20年基準注解10)。当該評価損益については、公益認定法14の収支相償計算の対象から除外されることもあり、経常収益および経常費用と区別して評価損益等の区分に計上されます。

⑤有形固定資産および無形固定資産について、企業会計とは異なり、時価と帳簿価額を比較して著しく時価が下落している場合に強制評価減が行われ、対価を伴う事業に供している固定資産については、時価を上回る場合に使用価値による評価もできることとなっています(20年基準第2・3⑹)。これは、公益法人の場合は必ずしも投資をキャッシュフローとして回収することを前提としていないことに対応したものです。

 

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