開業の流れについて
事業内容の決定・事前準備
介護サービスの中でどの事業を行うか、どこまでの範囲の地域を対象とするのか、開始時期はいつとするのかなどを決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。申請する機関、サービスを行う上での要件を確認し準備します。
法人の設立又は事業目的の変更
介護事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格があります。法人格によっては設立にかかる期間や費用が異なります。そこで事前のスケジュール確認が必要です。
事務所の決定・事務所備品の準備・人員の確保
介護事業所を開設するためには、拠点となる事務所が必要です。事務所には事務スペース以外にも会議室やお手洗いが必要となります。加えて事業所を運営できる状態であるという証明のため、事務所備品も準備する必要があります。人員は、管理者や有資格者など人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入しましょう
介護事業者指定申請
事業を開始しようとする地域を管轄する市町村または都道府県に申請受付期間内に申請をします。書類に不備がある場合は申請は受理されません。その場合は開業日が遅れることになります。スムーズに行うためにも専門家にお任せ下さい。
指定事業者の決定・指定時研修
申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として認定されます。指定事業者と認定された場合は、管理者を対象として研修がおこなわれます。研修終了後、指定書が交付されます
開業準備 従業員採用、契約書作成、請求ソフト導入など
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式作成、介護報酬請求ソフト導入、従業員採用・保険や給与手続き等も準備をします。
設立の流れについて
■株式会社
①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②出資金の履行
③設立時、取締役(設立時、監査役等を置く場合は、これらの者も)の選任を行う
④設立時、取締役(設立時、監査役が置かれている場合は、その者も)が、設立手続きの調査を行う
⑤法人を代表すべき者(設立時、代表取締役)が、法定の期限内に本店の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う
■合同会社
①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②出資金の履行
③法人を代表すべき者(代表社員)が、法定の期限内に本店の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う
■NPO法人
①定款を作成し、公証人の認証を受ける
②設立時、理事(設立時、監事・会計監査人を置く場合はこれらの者も)の選任を行う
③設立時、理事(設立時、監事が置かれている場合はその者も)が、設立手続きの調査を行う
④法人を代表すべき者(設立時、理事または代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う
法人設立について
介護事業所(施設)の開業・立ち上げには、介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
指定の取得により「指定事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。この指定は、原則個人では受けることができず、法人しか受けることができません。訪問介護・通所介護・居宅介護支援・訪問介護など介護保険から給付を受ける介護事業者は、原則として法人格を取得する必要があります。
法人格の種類について
株式会社 | 合弁会社 | NPO法人 | |
---|---|---|---|
事業内容 | 営利事業 | 営利事業 | 非営利事業 |
設立機関 | 1~2週間 | 1~2週間 | 6か月 |
資本金 | 1円~ | 1円~ | 0円~ |
設立者 | 発起人1人以上 | 社員1人以上 | 社員10人以上 |
役員 | 取締役1人以上 | 社員1人以上 | 理事3人以上、監事1人以上 |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の総意 | 社員総会 |
設立費用 | 242,000円+資本金 | 100,000円+資本金 | 0円でも可能 |
信用度 | 高い | 低い | 高い |
各法人格のメリットデメリット
■株式会社のメリット・デメリット
メリット:
社会的信用度が高い。
有限責任株を発行して資金調達が可能上場もすることができる。
デメリット:
設立費用が高い。(定款認証 52,000円+収入印紙 40,000円+登記申請の際の登録免許税 150,000円)
役員変更登記が必要決算公告が必要。
■合同会社のメリット・デメリット
メリット:
設立費用が安い。(定款認証不要、収入印紙 40,000円+登記申請の際の登録免許税 60,000円)
有限責任配当金の分配比率を自由に設定できる役員変更手続きや決算公告が不要。
デメリット:
社会的信用度が低い。
2名以上の場合、意思決定に対立が生じると収拾がつかなくなる可能性もある。
上場することはできない。
■NPO法人のメリット・デメリット
メリット
設立費用が安い(定款認証 52,000円+収入印紙 不要+登記申請の際の登録免許税 60,000円)
営利性を全面に出さず、イメージがいい
非営利型なら税制の優遇措置も公益社団法人へ移行することもできる
デメリット:
配当金の分配ができない
役員変更登記が必要決算公告が必要資金調達が難しい
上場することはできない
介護・福祉事業の会社設立に関しては、ご相談ください。
会社設立時には勘案する点がいくつもあります。特に介護/障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑です。会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。開業には複雑な部分が多く、無事に開業するため、また本業に集中するためにも専門家のサポートを受けることをおすすめします。
また開業後も日々の入出金の記録、請求書の発行、支払処理、給与計算など経理業務をすべて行うのは大変な労力と時間がかかります。岡部会計では設立支援に加えその後の経理代行アウトソーシングも可能です。岡部会計では請求書の発行、入金管理、支払振り込み、給与計算、経費計算、記帳業務、決算書の作成・申告、年末調整業務、クラウド会計導入・運用サポートが対応可能です。
会計処理について
介護事業は「介護会計」で処理が必要
介護事業は、特殊な会計である「介護会計」で会計処理を行なう必要があります。そのため一般業種に比べると次のような点で会計処理の手間がかかります。この介護会計について会計事務所が関与する場合には、会計事務所に対してサービス種類ごとの介護報酬の発生額とその回収状況について資料の提供を確実に行う必要があります。
介護会計で会計処理を行う場合、一般業種と異なる点は以下のような点です。まず、介護サービスごとに部門を設定し、どの部門に属するのかきちんと区分処理する必要があります。区分できない収益、費用は部門共通費等の科目で会計処理を行った後に、合理的な按分基準で各部門に配分するという計算を行う必要があります。
さらに、介護保険利用者の料金発生金額については、国民健康保険団体連合会(国保連)に対する請求分と利用者に対する請求分をそれぞれ区分管理し、回収状況についてもきちんと記録しておくことが必要となります。
介護保険の給付対象事業における会計の区分について
1.会計単位分割方法
施設または事業拠点毎かつ介護サービス事業別に独立した仕訳帳および総勘定元帳を有する。
貸借対照表、損益計算書も事業拠点別に作成。
2.本支店会計方式
事業拠点毎かつ介護サービス事業別に会計処理。貸借対照表の資本の部は分離せず、拠点間取引は本支店勘定
3.部門補助科目方式
勘定科目の補助コードでサービス事業毎に集計貸借対照表はサービス事業別にしないで収支損益のみ区分。
4.区分表方式
仕分時に区分せず、損益計算書から科目毎に按分基準で配布。配分表を作成して事業別の結果表を作成する。
科目によっては、部門補助科目方式を併用する。
介護報酬について日常的に管理が必要
介護会計で経理を行うためには介護報酬を詳細に介護サービス別に管理し、当該介護報酬がどの介護サービスから発生するのか、回収、未回収の状況、返戻がいくらあるか等も管理する必要があります。
介護報酬管理ソフトを利用していれば、そのような管理機能がついているものも多く存在するので、介護報酬の請求業務のみにソフトを利用するのではなく、入金・返戻のみならず利用者からの介護報酬入金が現金回収・口座振替・振込入金のいずれの回収方法なのかも管理する必要があります。
介護事業の消費税
介護保険事業の会計処理を行うにあたって、わかりにくいのは収益に関する「勘定科目」だと思います。次に掲げるのは、社会福祉法人において使用する社会福祉法人会計基準の「勘定科目」です。株式会社においては社会福祉法人会計基準を強制されませんのでこの「勘定科目」を使用する必要はないのですが、事業の収益構造を理解することや、消費税の区分を行うには役立つと思います。また、売上について社会福祉法人会計基準に準拠する形で補助科目等を設けておくと、管理もしやすいですし、行政の実地指導に対する対応でも説明しやすいかと思います。
それでは、まず、収益(売上)に関する「勘定科目」をみていきましょう。
介護事業の収益(売上)は、①介護報酬、②実費に分かれますが、①の介護報酬については以下のような負担構造になっています。
市区町村の負担 | 利用者の負担 |
保険請求額 |
|
公費請求額(生活保護) | |
利用者負担額 |
基本、市区町村への保険請求額が9割(ケアマネは10割)、利用者への請求(生活保護の場合は市区町村への請求)が1割、となっています。なお、収入が多い利用者の場合は、利用者への請求が2割あるいは3割となるケースもあります。この場合、その比率に応じて市区町村への請求が8割あるいは7割となります。
「勘定科目」は、この原則9割部分が小科目「介護報酬収益」、1割部分を小科目「介護負担金収益」と呼びます。さらにこの「介護負担金収益」は、生活保護の場合は「介護負担金収益(公費)」、利用者への請求分が「介護負担金収益(一般)」に区分されます。これらが事業ごとにその名称が付された「勘定科目」となる、というイメージです。
介護報酬の勘定科目(事業活動収支計算書)
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説明 |
介護保険事業収益 | 施設介護料収益 | 介護報酬収益 | 介護保険の施設介護料で介護報酬収益をいう。 特養、老健、療養型の介護報酬の9割。 |
利用者負担金収益(公費) | 介護保険の施設介護料で利用者負担収益(公費)をいう。 特養、老健、療養型の介護報酬の1割(生活保護の公費請求分)。 |
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利用者負担金収益(一般) | 介護保険の施設介護料で利用者負担収益(一般)をいう。 特養、老健、療養型の介護報酬の1割(利用者への請求分)。 |
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居宅介護料収益 | 介護報酬収益 | 介護保険の居宅介護料で介護報酬収益をいう。 訪問入浴、ショートスティ、訪問看護等の介護報酬の9割。 |
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介護予防報酬収益 | 介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収益をいう。 介護予防訪問入浴、介護予防ショートスティ、介護予防訪問看護等の介護報酬の9割。 |
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介護負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。 訪問入浴、ショートスティ、訪問看護等の介護報酬の1割(生活保護の公費請求分)。 |
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介護負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。 訪問入浴、ショートスティ、訪問看護等の介護報酬の1割(利用者への請求分)。 |
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介護予防負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。 介護予防訪問入浴、介護予防ショートスティ、介護予防訪問看護等の介護報酬の1割(生活保護の公費請求分)。 |
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介護予防負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。 介護予防訪問入浴、介護予防ショートスティ、介護予防訪問看護等の介護報酬の1割(利用者への請求分)。 |
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地域密着型介護料収益 | 介護報酬収益 | 介護保険の地域密着型介護料で介護報酬収益をいう。 小規模特養、小規模デイ、認知デイ等の介護報酬の9割。 |
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介護予防報酬収益 | 介護保険の地域密着型介護料で介護予防報酬収益をいう。 介護予防小規模デイ、介護予防認知デイ等の介護報酬の9割。 |
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介護負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。 予防小規模特養、小規模デイ、認知デイ等の介護報酬の1割(生活保護の公費請求分)。 |
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介護負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。 小規模特養、小規模デイ、認知デイ等の介護報酬の1割(利用者への請求分)。 |
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介護予防負担金収益(公費) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。 介護予防小規模デイ、介護予防認知デイ等の介護報酬の1割(生活保護の公費請求分)。 |
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介護予防負担金収益(一般) | 介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。介護予防小規模デイ、介護予防認知デイ等の介護報酬の1割(利用者への請求分)。 | ||
居宅介護支援介護料収益 | 居宅介護支援介護料収益 | 介護保険の居宅介護支援介護料で居宅介護支援介護料収益をいう。ケアプランを作成した場合の介護報酬。 | |
介護予防支援介護料収益 | 介護保険の居宅介護支援介護料で居宅予防介護支援介護料収益をいう。ケアプランを作成した場合の介護報酬。 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 事業費収益 | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業費収益をいう。 | |
事業負担金収益(公費) | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業負担金収益(公費)をいう。 | ||
事業負担金収益(一般) | 介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業費で事業負担金収益(一般)をいう。 |
次に掲げるのが介護報酬以外の実費相当の収益に係る勘定科目です。
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説明 |
介護保険事業収益 | 利用者等利用料収益 | 施設サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で施設サービス利用料収益をいう。 (介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている理美容料、日常生活サービス料等) |
居宅介護サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で居宅介護サービス利用料収益をいう。(介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等) | ||
地域密着型介護サービス利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で地域密着型介護サービス利用料収益をいう。(介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされているサービス料等) | ||
食費収益(公費) | 介護保険の利用者等利用料収益で、食費収益(公費)をいう。 (生活保護の公費請求分等) |
||
食費収益(一般) | 介護保険の利用者等利用料収益で、食費収益(一般)をいう。 (指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)並びに指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス事業所等の利用者が支払う食費(ケアハウスの生活費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な食事料) |
||
食費収益(特定) | 食費に係る特定入所者介護サービス費をいう。 | ||
居住費収益(公費) | 介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(公費)をいう。 (生活保護の公費請求分等) |
||
居住費収益(一般) | 介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(一般)をいう。 (指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費、指定特定施設入居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費(ケアハウスの管理費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な室料) |
||
居住費収益(特定) | 居住費に係る特定施設入所者介護サービス費をいう。 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で、介護予防・日常生活支援総合事業の実費負担等に係る収益をいう。 | ||
その他の利用料収益 | 介護保険の利用者等利用料収益で、その他の利用料収益をいう。 (前記のいずれにも属さない利用者等からの利用料) |
||
その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業に係る収益をいう。 | |
補助金事業収益(一般) | 介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業に係る収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。介護保険に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。 | ||
市町村特別事業収益(公費) | 介護保険のその他の事業で、市町村特別事業のうち、公費からの収益をいう。(介護保険法第62条に規定する市町村特別給付による収益) | ||
市町村特別事業収益(一般) | 介護保険のその他の事業で、市町村特別事業のうち、利用者からの収益をいう。 | ||
受託事業収益(公費) | 介護保険に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。 | ||
受託事業収益(一般) | 介護保険に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。 | ||
その他の事業収益 | 上記に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。(文書料など前記に属さない介護保険事業収益) |
介護事業の消費税
介護事業の税務面の最大の特徴は「消費税」です。
通常、消費税は、原則として前々年度の「課税売上」が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務者になります。
ところが、介護事業の売上の多くを占める介護保険収入は「課税売上」ではなく、「非課税売上」です。売上が1,000万円を超えていた場合であっても、課税売上が1,000万円を超えない限り消費税の納税義務者にはなりません。
そのため、「課税売上」か「非課税売上」かの判断を正確に行う必要があります。
課税売上に入るものは、介護保険を利用せず、自費で行う場合や、介護保険対象外のサービス、物販(非課税となる身障物品を除く)があたります。
一つの法人で、介護事業以外の事業を行っている場合、さらに消費税の処理方法は複雑になり得ますので、注意が必要です。
介護事業の資金繰り
介護事業の経営を初めて行う場合、約2か月間、売り上げの入金がありません。医療保険収入と同様、介護保険収入は約2か月間という長い入金サイトがあります。金融機関に融資を依頼する場合も、黒字であることなど必要な条件はあります。
急にお金が必要になったからといってすぐに融資が受けられるとは限りません。また、融資が受けられたとしても、希望どおりの金額、利子、期間で融資が認められるとも限りません。
特に施設の建替えや設備投資などは計画的に行う必要があります。無理な資金計画で設備投資を行った場合、給与支払いなどに窮する事態にもなりかねません。資金繰りは重要になります。
社会福祉法人の皆様へ
社会福祉法人会計の特異性により、多くの法人が会計の業務に不安を抱えておられます。
◆会計の入力作業に追われて、コアな業務に手が回らない
◆残業が多く、優秀なスタッフの退職が続いている
◆片手間で会計をしているので、行政監査が不安
◆長年1人で経理業務を担っていたスタッフの退職が迫っている
◆事業規模拡大に事務スタッフの採用が追い付かない
このような不安を解消するため、岡部会計では社会福祉法人会計についても記帳代行サービスを提供しています。
経理をアウトソーシングすることで、介護報酬改定への対応や新事業に係る業務など、核となる業務に人材と時間を投下することができます。介護事業に限らず認定こども園、保育所についても対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。