子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。
【問】 新制度における「保育士」に係る人件費は、学校法人会計上、「職員人件費」として計上すればよいでしょうか。
【答】 学校法人会計では保育士資格を有する者のうち、保育士として勤務する者(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園や保育所、小規模保育事業等で勤務する場合、一時預かり事業や子育て支援活動に従事する場合)は「職員人件費」として計上することになります。
なお、幼保連携型認定こども園に関しては、認定こども園法一部改正法附則第5条の規定により、保育士資格のみを有する者が保育教諭となることも可能とされているため、当該規定により保育教諭となる者については、上記問のとおり「教員人件費」として計上することになります。
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