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No.11 一時預かり事業(幼稚園型)に係る会計処理

子ども・子育て支援新制度の会計処理に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」です。

【問】 学校法人において一時預かり事業(幼稚園型)に係る経費等はどのように会計処理するのでしょうか。

【答】 私学助成における従来の預かり保育については、学校法人会計基準では補助活動収支として計上するQ&Aが出されており(平成14年7月29日日本公認会計士協会「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」参照。)、一時預かり事業(幼稚園型)に係る会計処理においても、私学助成における従来の預かり保育と同様に取り扱うこととします(一時預かり事業は教育活動に付随する事業であるため、教育に関連する科目として計上しないこととなります。)。なお、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、従来どおり、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の科目を設けることができます。

 

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