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No.10 実費徴収の取扱い

子ども・子育て支援新制度の会計処理に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において新制度園における実費徴収に係る会計処理はどうすればよいのでしょうか。

【答】 運営基準第13条第4項に規定する特定教育・保育において提供される便宜に要する費用として保護者の同意を得て支払いを受ける額(いわゆる実費徴収額)に係る会計処理については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様、徴収の実態等に応じて取り扱うものとします。

 

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