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学校法人間取引についての注記 1/3

Ⅱ-5(4)学校法人間取引についての注記 1/3

(趣旨)学校法人の経営状況や財政状態についてより透明性を高める
⇒関連当事者の注記に該当しない場合についても、広く貸付金・債務保証等の学校法人間の取引について注記 (「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」の欄に「学校法人間の財務取引」として)
(対象)財政的な支援取引が対象
以下のような取引が当該年度中にあるか又は期末に残高がある場合
・学校法人間での貸付け、借入れ、寄付金(現物寄付を含む)、人件費等の負担及び債務保証その他これらに類する取引
(通知記載外の取引-実務指針)
・固定資産等の売買及び賃貸借
・学校債の発行・引受
・担保提供・受入(「取引の内容」の欄に、その旨、担保資産の種類及び金額を記載、担保提供を受けている場合は債務の額)

 

学校法人間取引と関連当事者との取引の両方に該当する場合
⇒いずれの箇所においても注記

 

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