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山梨県財政援助団体等監査結果について(1/5)

平成28年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成29年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

[指摘事項]

前回監査において、満期保有目的の債券のうち第 139 回長期国債について、計算誤りにより帳簿価額が過少計上となっていたことから、指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「再度、有価証券整理簿を精査し、償却原価法の計算方法を正しいものに訂正を行った。」と回答があったが、今回の監査においても、一部の長期国債の帳簿価額に償却原価法(定額法)の計算誤りがあった。

〔指導事項〕

1、職員の給与に関する規程第 6 条において、「職員の給料の支給については、山梨県一般職の職員の例による。」と定められているが、傷病休暇により月の全日数を勤務していない職員に通勤手当が支給されていた。

2、時価評価していた有価証券について、平成 28 年度決算において評価方法を変更し償却原価法により評価していたが、重要な会計方針の変更の注記がされていなかった。

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、6 月支給の期末・勤勉手当について、支給対象期間は12 月1 日から5 月31 日の6か月であり、3 月末決算のため支給総額の6か月分のうち4か月分を賞与引当金として計上する必要があるが、計上されていなかった。また、賞与引当金に対する社会保険料についても、未払費用として計上する必要があるが、計上されていなかった。

2、法人税法上、収益事業の退職給付引当金を計上しているが、収益事業の退職給付引当金 を法人会計で一元管理するとして法人税別表 4で全額を認容減算している。当該収益事業の職員は、退職しておらず退職金も支給していないことから、法人税法上は損金に算入するのは誤りであり、結果的に未払法人税等が過少に計上されていた。

 

山梨県財政援助団体等監査結果について(2/5)

平成27年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

前回監査において、流動資産に計上されている有価証券は、市場価格のある国債で運転資金の目的で保有しているものであり、満期保有目的の債権には該当しないが、満期保有目的の債権の評価方法である償却原価法で評価され、時価評価されていなかったことから指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「運転資金としていた有価証券について、これまで取崩が無かったため、満期保有目的の債権と同じ評価をしていたが、保有目的が異なるので平成 26 年度から時価評価する」との回答があったが、今回の監査においても、流動資産の有価証券を計上しているが時価評価されておらず、過大計上となっていた。

・公益財団法人B

(指摘事項)

常勤の理事の期末手当の額については、「(公益財団法人B役員等の報酬等に関する規程」の第 4 条第 2 項において、「公益財団法人B給与規程の規定の例により算定した額とする。」と定めているが、算定に誤りがあり過払いとなっていた。(平成 27 年度過払額 483,200 円)

〔指導事項〕

1、収入印紙及び郵便切手の期末残高が、貸借対照表及び財産目録において資産計上されていなかった。

2、乗用式ではない小型除雪機について

(1)勘定科目を「什器備品」とするのが適当であるところ、総勘定元帳において「車両運搬具」としていた。

(2)貸借対照表及び財産目録の表示科目において「小型除雪機」としていた。

 

山梨県財政援助団体等監査結果について(3/5)

平成26年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

[指摘事項]

前回監査において、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具器具及び備品については、財務規程に基づき固定資産台帳を備えて管理することとなっているにもかかわらず、ネットワーク機器について固定資産台帳の作成及び登載がなく、減価償却が行われていなかったことから、指導事項とした。この監査結果に基づく措置状況において、「ネットワーク機器について固定資産台帳に登載するとともに、平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行った。」との回答があり、当該機器については所要の事務処理が行われていたが、今回の監査において、別の機器(ワイヤレスレシーバー・ワイヤレスチューナーユニット)に同様の事案が認められ、前回指導事項としたことが改善されていなかった。

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、ネットワーク機器について、前回監査に基づき固定資産台帳に登載するとともに平成25年度に固定資産として計上し減価償却を行っていたが、耐用年数について10年のところを5年とする誤りがあり、平成26年度の減価償却費が過大に計上されていた。また、過年度の減価償却費が計上されていなかったため、期末帳簿価額が過大となっていた。

2、平成26年度の修繕費として未払金に計上した、照明交換工事、LED交換修繕工事及び玄関タイル修繕工事の費用について、次のとおり、不適切な処理が認められた。

(1)上記3件の工事について、検収日が実際の完成確認日ではなく、請求日の日付となっていた。

(2)照明交換工事は、遅延により平成27年4月10日の完成となったため、平成26年度の未払金とせずに、完成した日の属する年度の支出とすべきであった。

(3)LED交換修繕工事の納品書及び請求書に日付の記載がなく、修繕工事日が確認できなかった。

 

山梨県財政援助団体等監査結果について(4/5)

平成26年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成27年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

〔指導事項〕

1、満期保有目的の債券を債券金額より低い価額で取得した場合、取得価額を貸借対照表価額とすることとされているが、基本財産100万円の利付国債(10年)購入において、取得価額ではなく債券価額を貸借対照表価額とし、債券価額と取得価額との差額を購入年度の雑収益として計上していた。

2、郵便切手の期末残高が、貸借対照表に資産として計上されていなかった。また、枚数の管理は行っていたが、金額の管理がされていなかった。

3、受取会費・受取負担金・受取寄付金に係る現金収納金について、金融機関への預け入れなどの収納処理を行わず、そのまま手許現金として保管され、経常経費に支出されており、現金管理が適切ではなかった。

 

・公益財団法人B

〔指導事項〕

1、財務規程第6条に定める有価証券出納簿の整理・記録が、行われていなかった。

2、貯蔵品の決算整理仕訳の振替伝票において、財務規程第70条に定める事務局長の決裁がなかった。また、貯蔵品の期末残高の計算において単価に誤りがあり、貯蔵品の期末残高が494円過大に計上されていた。

3、 売店委託販売の預り金において、

(1)消耗品費として処理すべき金額を、預り金の支払として処理したため、期末残高が468,382円不足していた。

(2)平成25年度から繰り越された金額のうち134,441円が、平成26年度末においても期末残高として残っていた。

4、財務諸表に対する注記では、退職給付引当金の計上基準について「期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から独立行政法人勤労者退職金共済機構への掛け金の期末評価額を控除した金額の100%を計上している。」と記載しているが、退職給付引当金の期末残高について、当該引当金の計上基準に基づき計算した金額よりも、11,506,572円過大に計上されていた。

5、防犯カメラ設置業務契約の請書において、支払い条件は「請求書を受領した日か30日以内に支払うものとする。」としているが、支払が2ヶ月半遅延していた。

6、参加者負担金について、負担金ではなく、旅費交通費として支給していた。

7、職員給与から控除している社会保険料の残高が、納付すべき額と相違していた。

 

山梨県財政援助団体等監査結果について(5/5)

平成25年度補助金に対する山梨県の財政援助団体等監査(平成26年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指導事項等がなされています。

・公益財団法人A

〔指導事項〕

1、財務諸表に対する注記(固定資産の減価償却の方法)について、リース資産の減価償却の方法の注記が記載されていなかった。

2、未収金に対する貸倒引当金の計上基準について、法人の定めがなかった。

3、消費税の会計処理は税込方式によっているが、前回の監査において税抜処理されているものがあったが、今回も同様に、報償金支出について税抜処理されているものがあった。

4、修繕請負契約において、契約保証金額の欄に「保証金額」の記載が漏れていた。また、保証金に代えて保証会社の保証書を契約保証の担保として徴していたが、公社財務規程 は保証会社の保証書をもって契約保証金の納付に代える旨が記載された条項が認められなかった。

 

・公益社団法人B

〔指導事項〕

一部の講師への謝金について、所得税を源泉徴収していなかった。

 

・公益財団法人C

[指摘事項]

支援資金貸倒損失引当金が特定資産の控除項目として計上されていた。この引当金は、前回監査で引当根拠がないものとして指導された支援資金免除引当金を取崩し、同額を特定資産の控除項目として計上したものである。支援資金の貸倒引当金は公益財団法人A支援資金貸倒引当金規程及び同貸倒引当基準に基づく必要額が、その他固定資産の控除項目として別に計上されていることから、支援資金貸倒損失引当金は上記規程及び基準に基づかない引当金として過大計上されていた。この過大計上により、結果として、資産及び利益が2,022,050円圧縮されていた。

 

・公益財団法人D

〔指導事項〕

1、長期未収金が次のとおり認められた。(決算日現在) 支援資金貸付金の償還金(5名) 5,461,000円。

2、退職給付引当金が平成25年度末において1,072,003円過大に計上されていた。

3、貸借対照表等の内容を補足する重要な事項を表示する附属明細書において、引当金の明 細を表示しなければならないとされているが、貸倒引当金及び就農支援資金貸倒損失引当金の明細の記載がなかった。

4、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告において、特定収入割合が5%を超えているため特定収入に係る課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象にはならないが、特定収入に係る課税仕入れ等の税額を含めたまま仕入控除税額が計算されているため、過少申告となっていた。

5、流動資産に計上されている有価証券12,896,402円は、市場価格のある国債で運転資金の目的で保有しているものであり、満期保有目的の債権には該当しないが、満期保有目的の債権の評価方法である償却原価法で評価され、時価評価されていなかった。

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