幼稚園(個人立・宗教法人立を含む)の法定監査・任意監査

幼稚園の監査
私立学校振興助成法監査

経常費補助金を受領していて所轄庁より監査の免除の許可を受けていない幼稚園の場合、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。

施設型給付費を受ける幼稚園の監査

幼稚園の場合、補助金について私学助成(経常費補助金)か施設型給付費かを選択することができます。施設型給付費を選択し、経常費補助金の特別補助等がない場合または監査免除許可を受けた場合は、助成法監査の義務はなくなります。ただし、施設型給付費を受ける幼稚園が、公認会計士の監査を受けた場合、補助金が加算(外部監査費加算)されます。また、市町村による通常の会計監査が免除されます。そのため助成法監査対象外となってもほとんどの幼稚園が公認会計士の監査を受けています。

なお、認定こども園(幼稚園型、幼保連携型)となった幼稚園は、施設型給付費の受領となります。

複雑化する幼稚園会計の実務

2015年度(平成27年度)から始まった「子ども・子育て支援新制度」、2019年(令和元年)10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」などにより、幼稚園の会計処理は非常に複雑になっています。岡部公認会計士事務所所長の岡部は、日本公認会計士協会学校法人委員会の知事所轄学校法人監査対応専門委員長として、「子ども・子育て支援新制度」「幼児教育・保育の無償化」のFAQ作成に関与し、公認会計士向けの研修講師を務めてきました。

ただ、それでも、市町村から様々な形態の補助金が支出されるようになったこと、保育所あるいは障害児発達支援事業、放課後等デイサービス事業など新しい事業に取り組む幼稚園法人が多くなってきたことから、学校法人会計基準では想定していない事象も多くなり会計処理の判断に悩む事例も多くなっています。

幼稚園会計の実務に精通した専門家が関与

学校法人と一口に言っても、大学法人と幼稚園法人とでは、その規模、会計処理の実態、学校法人が抱えている悩み等、まったく異なるものです。大学法人の場合は、常勤監事がおり内部監査室を設置している法人も増えてきていますが、幼稚園法人の場合は専任の経理担当者を確保するのさえも困難な状況があります。

岡部公認会計士事務所では、複数の園を運営する大規模な幼稚園法人から比較的小規模な幼稚園法人、学校法人化志向園、個人立幼稚園、宗教法人立と、様々な幼稚園の監査に取り組んでいます。また、幼稚園協会の研修会講師を勤めるなど、幼稚園法人の会計実務に精通しています。岡部公認会計士事務所では、各幼稚園の実態に合わせて 「かゆいところに手が届くような」監査を提供しています。

岡部公認会計士事務所では東京都以外でも神奈川県、茨城県、宮城県など各県の幼稚園の助成法監査に関与しています。また、会計顧問として埼玉県、福島県、北海道の幼稚園法人に関与しています。
詳しくは幼稚園へのサービスページもご覧ください。

幼児教育関連の会計処理のご質問も受け付けます

岡部公認会計士事務所所長の岡部は、現在も日本公認会計士協会の学校法人委員会委員として、また東京会学校法人委員会委員長としてこれら幼児教育に関連する会計処理の検討に取り組んでいます。

幼児教育関連の会計処理についてご質問、お悩み等があればお寄せください。

個人立幼稚園の任意監査
公認会計士監査で補助金が加算

子ども・子育て支援新制度において、施設型給付費を受ける幼稚園は、公認会計士の監査を受けた場合、補助金が加算(外部監査費加算)されます。また、市町村による通常の会計監査が免除されます。

学校法人会計基準で計算書類作成

施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、個人立の幼稚園においては、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行うこととされています。
したがって、公認会計士監査を実施し外部監査費加算を受給するためには、学校法人会計基準に準じた会計処理により計算書類を作成する必要があります。しかし、個人立幼稚園は個人の事業ですので税務上、暦年(1~12月)で収支計算を行い事業所得として申告されています。
学校法人化志向園で経常費補助金を受給し私立学校振興助成法監査の対象となっている場合などを除き、所轄庁へ年度(4月~3月)の納付金収入等を報告する場合も簡単な合算処理で済ましているかと思います。そのため、これまでとは異なり学校法人会計基準に準じた会計処理を行うとなると、いくつもの検討課題が発生します。

検討課題

具体的な検討課題には以下のようなものがあります。

  • そもそも会計年度はどうするの
  • 基本金って何、どうするの
  • 減価償却はどうするの

岡部公認会計士事務所では複数の個人立幼稚園の監査に関与しています。
詳しくは幼稚園へのサービスページもご覧ください。

宗教法人立幼稚園の任意監査
公認会計士監査で補助金が加算

子ども・子育て支援新制度において、施設型給付費を受ける幼稚園は、公認会計士の監査を受けた場合、補助金が加算(外部監査費加算)されます。また、市町村による通常の会計監査が免除されます。

ただし、施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、宗教法人立の幼稚園においては、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行うこととされています。

学校法人会計基準で計算書類作成

したがって、公認会計士監査を実施し外部監査費加算を受給するためには、学校法人会計基準に準じた会計処理により計算書類を作成する必要があります。しかし、宗教法人立幼稚園は、宗教法人の一部門として運営されているため、独立した決算書を作成している場合でも学校法人会計基準を適用していないケースが多いと考えられます。

所轄庁へ年度(4月~3月)の納付金収入等を報告する場合も簡単な合算処理で済ましているかと思います。

検討課題

そのため、これまでとは異なり学校法人会計基準に準じた会計処理を行うとなると、いくつもの検討課題が発生します。
具体的な検討課題には以下のようなものがあります。

  • そもそも会計年度はどうするの
  • 基本金って何、どうするの
  • 減価償却はどうするの

岡部公認会計士事務所では複数の宗教法人立幼稚園の監査に関与しています。
詳しくは幼稚園へのサービスページもご覧ください。

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