日本私学振興財団の「私立大学等経常費補助金」過大交付に関する会計検査院決算検査報告となります。平成元年度のものとなりますが、入学定員超過によって補助金不交付の対象となった学科所属の職員数が、補助金算定の基礎である“専任職員数”に含まれていた事例です。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人C
年度:平成元
補助金交付額:323,597千円
不当と認める補助金額:6,876千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、学校法人Cに所属する昭和63年12月末日現在の専任職員の数を同短期大学文科の6人を含めて27人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、平成元年度の同学校法人に対する補助金を323,597,000円と算定していた。
しかし、同科については元年5月1日現在の入学者数の入学定員に対する割合が2倍以上となっていることから、同科に係る補助金は交付されないこととなる。
したがって、上記の専任職員のうち同科の6人は補助金の額の算定の対象とはならないこととなり、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は316,721,000円となり、6,876,000円が過大に交付されていた。
この記事へのコメントはありません。