教員については「非常勤」と同様に「専任」という言葉もよく見聞きするものですが、大学設置基準(「大学を設置するにあたり、必要な最低限の基準」を定めた省令)では「専任教員」の定義が条文で示されています。詳細な説明はここでは割愛しますが、「専任教員」数の算定基準は、学部新設の際などには厳格なものが適用されます。
私立大学等経常費補助金(特に一般補助)においても「専任教員」の数は非常に重要なもので、補助金算定の基礎となる専任教員数の認定基準(発令関係・給与関係・勤務関係)等の具体的なルールが存在します。
平成元年度のものとなりますが、会計検査院検査報告に日本私学振興財団「私立大学等経常費補助金」に関する専任教員等の算定誤りについて、「不当事項」として掲載されています。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人B
年度:昭和63
補助金交付額:1,055,397千円
不当と認める補助金額:3,062千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、学校法人Bに所属する昭和62年12月末日現在の専任教員等の数を268人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、63年度の同学校法人に対する補助金を1,055,397,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち1人は、62年度は授業又は臨床実習指導を全く行っておらず、補助金の額の算定の対象とはならないと認められる。
したがって、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は1,052,335,000円となり、3,062,000円が過大に交付されていた。
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