熊本県の財政的援助団体等監査の指摘事項等です。学校教育法及び学則の不遵守等に関する指摘です。
『平成29年度実施分』(監査対象期間:平成28年度)
学校法人A(高等学校)
【指摘事項】
(教職員の配置について)
教職員の配置について、次の課題がある。
(1)学校教育法に定める教頭が置かれていない。
(2)学則に定める教頭及び実習助手が置かれていない。
学校教育法及び学則と実態にかい離が生じないよう改善を行うとともに、法令等に基づき適正な事務処理を行うよう指導すること。
学校法人B(幼稚園・専修学校)
【指摘事項】
(学校評価及び学校保健計画について)
学校評価及び学校保健計画について、次の課題がある。
(1)学校教育法に定める幼稚園及び専修学校の学校評価が行われていない。
(2)学校保健安全法に定める幼稚園の学校保健計画が策定されていない。
学校教育法及び学校保健安全法に基づき適正な事務処理を行うよう指導すること。
『平成21年度実施分』(監査対象期間:平成20年度)
学校法人C
【指導事項】
(学校法人指導のあり方について)
実地監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が見られた。
1 三六協定が締結されていない。
2 支出帳票の決裁が行われていない。
3 評議員会の議事録署名者数が不足している。
4 貸借対照表が適正に表示されていない。
5 大科目の予算を超えて支出が行われている。
学校法人指導のあり方を早急に検討のうえ、的確な指導に努めること。
学校法人D
【指導事項】
労働基準法第36条第1項で規定されている協定(三六協定)が締結されておらず、労働基準監督署への届けも行われていない。法律の規定に基づき、早急に協定を締結すると同時に、労働基準監督署へ届けを行うよう指導すること。
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