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No.16 教育研究経費と管理経費の区分①

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において幼保連携型認定こども園における教育研究経費と管理経費の区分(以下、「教管区分」という。)はどのように取り扱うのでしょうか。

【答】 新制度における幼保連携型認定こども園は、教育・保育施設(支援法第7条第4項)として教育・保育を一体的に提供していることから、学校法人会計基準により計算書類を作成する場合、基本的に管理経費に該当する経費等(昭和46年11月27日雑管大118号「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)の別紙1.~7.に該当する経費及び地域型保育事業並びに地域子ども・子育て支援事業等(新制度移行後も私学助成を受けて預かり保育及び子育て支援活動等を実施する場合の当該事業を含む。)に係る経費)を除き、教育研究経費として取り扱うこととします。なお、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、従来どおり、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の科目を設けることができます。

 

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