子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。
【問】 財団法人や社団法人、NPO法人などの場合、会計基準はそれぞれの会計基準によって差し支えないでしょうか。
【答】 それぞれの会計基準によって頂いて差し支えありません。
なお、これらの者については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日付児発第295号厚生省児童家庭局長通知)においては、企業会計の会計基準による会計処理を行っている者と同様の取扱いとなります。
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