資金収支計算書その他の論点
(1)内訳表(資金収支内訳表、人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表)
1 作成目的:
学校法人における諸活動は学部等の部門単位に行われることが主である。
そこで各年度の諸活動の状況を部門ごとに把握することは、学校法人にとって有益であるばかりか、経常費補助の効果を高めるためにも必要である。
2 作成上の留意点:
(1)当該年度の諸活動の把握にあるため、その年度に対応しない前受金収入や支出等は記載しない
(2)部門は次のように区分される(基準13条第1項)
一 学校法人
二 各学校(専修学校、各種学校)
三 研究所
四 各病院
五 農場、演習林、その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
(3)具体的な細分記載方法
資金収支内訳表(基準13条第2項)
ア)2以上の学部を設置する大学にあっては、学部ごとに記載
イ)2以上の学科を設置する短期大学にあっては、学科ごとに記載
ウ)2以上の課程(全日制、定時制、通信制の区分)を設置する高等学校においては、課程ごとに記載
*事業活動収支内訳表における部門区分
基準24条第1項により同13条1項の準用はあるが、同条2項の準用はない
(4)「学校法人」部門の業務は下記の事項に限定され、これらの業務に関して生じたものが、同部門の計上対象(昭和55年10月28日、学校法人財務基準調査研究会)
ア)理事会及び評議員会等の庶務に関すること
イ)役員等の庶務に関すること
ウ)登記、認可、届出その他の法令上の諸手続きに関すること
エ)法人主催の行事及び会議に関すること
オ)土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所轄に属するものを除く)
カ)法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること
キ)学校、学部、学科(学部の学科を含む)等の新設事務に関すること
ク)その他「学校法人」部門に直接係わる庶務、会計、施設管理等に関すること
ケ)他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること
3 部門別計上方法:具体的な計上方法に関しては昭和55年11月4日付の文管企第250号「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」に明示。
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