先日、お問い合わせフォームに「ぜいりしかい」とおっしゃる方から、以下のようなご意見をいただきました。
題名: 保育料に対する「施設等利用給付費収入」の消費税区分はなにか。
メッセージ本文: 不課税です!
たぶん、2020年2月21日の記事「幼児教育無償化 研修での質問から」 の以下の文章へのご意見かと思います。
質問3
保育料に対する「施設等利用給付費収入」の消費税区分はなにか。保護者が支払う保育料を市町村が代わりに支払うのだから非課税のままか。
<回答> お尋ねのとおり、実質的性格は保育料であり、非課税のままと考えられます。(FAQ12-65 研修テキストP71参照)
なぜ不課税かの考え方は記載されていなかったので、なぜそう考えられるかはわかりかねますが、できれば、「ぜいりしかい <no@reply.jp>」 さんにご教示いただければありがたいと思っています。
とりあえず、非課税と考えている理由を、会計士協会の全国研修会(2020年2月6日)テキスト(この全国研修会テキストでは79ページ)からご説明しておきたいと考えます。
Q 「施設等利用給付費収入」の消費税課税区分は何ですか。
A 無償化対象となった元の科目の消費税区分がそのまま適用されると考えられます。すなわち「入園料」「保育料」については非課税、預かり保育については「補助活動収入」として当該幼稚園に在園する園児のうち希望するものを対象に行うものであるので非課税、というようになると考えられます。
ここでは「保育料」に限定して進めますが、この考え方の前提となっているのは、 幼稚園において、「施設等利用給付費収入」 は補助金として受領するわけではなく、あくまでも「法定代理受領」で受け取る「保育料」であるという認識です。
子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とされ、 小学校就学前子ども の保護者に対し行うものとされています(子ども・子育て支援法 第30条の2~4)。一方で、 私学助成園においては、施設利用費の給付は園児の居住する市町村が「償還払い」か「法定代理受領」を選択することになっています。
「償還払い」では、保護者が利用料を幼稚園に納付した後、保護者が市町村へ
施設等利用費 を請求し受領します。一方、「法定代理受領」 の場合は市町村が交付する 施設等利用費 をあらかじめ控除した額を保護者から幼稚園が徴収し、施設等利用費を保護者の代理として幼稚園が 市町村から受領します。
「償還払い」か「法定代理受領」 かは、保護者へ支給する施設等利用費をどのように精算するかの話であって、幼稚園にとってはいずれも 「保育料」の受領であることに変わりはなく(小科目は異なりますが)、いずれ の場合も非課税と考えられます。
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