はじめに
この記事は学校法人の仕組み(私立学校の果たす重要な役割)1/2の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
2.税制上の特例措置
1)学校法人に対する税制上の優遇措置
私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、種々の税制上の優遇措置が講じられている。
①法人税
普通法人 税率23.9%
学校法人 収益事業を除き非課税(受託研究の非課税措置あり)
収益事業については税率15%(年800万円超の部分19%)
みなし寄附金の繰入率50%(当該金額が年200万円未満の場合は200万円)
②その他国税
利子等にかかる所得税――非課税
印紙税――学校法人が作成する受取書(領収書)は非課税
登録免許税―― 一定の要件を備えた場合非課税
③地方税
法人住民税、事業税、事業所税――収益事業を除き非課税
不動産取得税、固定資産税――非課税(目的外の不動産を除く)
2)学校法人に寄附をした方に対する税制上の優遇措置
①学校法人、及び専修学校・各種学校を設置する準学校法人が特定公益増進法人の証明を所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事)から取得している場合
A 個人
所得控除額=aとbのうちいずれか少ない方の金額-2,000円
a:その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
b:その年分の総所得金額等の40%
(所法78①)
B 法人
損金算入限度額
(期末の資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
(法令77の2)
②日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う受配者指定寄附金
③公益社団法人等に対する特定寄附金
一定の要件を満たした学校法人へ個人が寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除を選択可能
3.地方自治体による私学助成等
都道府県、各区市町村による助成事業等
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