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学校法人への土地売却の特別控除

<今回のテーマ>

土地売却に関する質問が続きましたので取り上げてみたいと思います。

学校法人への土地売却の特別控除

<学校からの質問>

駐車場用地のために土地を購入したい。不動産会社のHPをみたら、「学校法人への土地売却は特別控除5千万円」とあるから、それで持ち主と交渉しようと思う。

<回答>

貴法人は大学のみを設置している法人です。そのHPに記載されている「特別控除5千万円」は、土地建物を売却した場合の譲渡所得の金額の計算上、特別控除を受けられる特例の「公共事業などのために土地建物を売った場合」を指していると考えられます。この場合、二つのケースが考えられます。①土地収用法の手続きをとり、事業認定を受けること、②事業認定を受けなくても特例が受けられる特掲事業に該当していること。このうち、②は学校法人の場合、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び高等学校のための施設に限定されています。そのため特別控除適用には土地収用法の事業認定を受けることが必須です。

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