幼児教育無償化と自治体加算
幼児教育無償化については、自治体加算がある場合に特に複雑になります。
今年2月の日本公認会計士協会の全国研修会「幼児教育無償化における学校法人の会計処理に関して」でも文部科学省の幼児教育課との打ち合わせ結果を紹介しています。
(公認会計士の方はCPEONLINEで無料で視聴可能です。)
<自治体からの加算分の会計処理>
Q 私学助成の幼稚園において、国からの25,700円に加え、東京都から1,800円、その他市区町村の補助もありますが、それらについても勘定科目は「施設等利用給付費収入」でいいのでしょうか。別途勘定科目を作る必要はありますか。
A
自治体加算分については、様々な態様が考えられることから、科目名を一律に示すことはできませんが、仮に法定代理受領の場合で、利用者から徴収する金額を自治体加算分を含めて計算しているのであれば、受領した額を「施設等利用給付費収入」に含めて計上することが考えられます。
ただし、知事所轄法人については、所轄庁の指示がある場合はその指示により処理することに留意する必要があります。
(注)なお、市町村によっては入園料、保育料以外の納付金や給食費(主食費)についても加算等をしている事例があり、必ずしも「施設等利用給付費収入」に含められないケースも考えられます。
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