学校法人会計では、教育研究経費と管理経費の区分について議論が交わされることがしばしばあります。この教管区分に関しては主たる用途に従って適宜判断することとされていますが、以下の7つの項目だけは管理経費として取り扱うよう具体的なかたちで明記されています。
- 役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費
- 総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費
- 教職員の福利厚生のための経費
- 教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む。)
- 学生生徒等の募集のために要する経費
- 補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費
- 附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費
平成3年度会計検査院決算検査報告では、上記No2.やNo.6に該当する経費が教育研究経費支出等の金額に含まれていたとして「不当事項」と認定されています。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人A
年度:平成3年度
補助金交付額:694,809千円
不当と認める補助金額:45,229千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、A大学に係る平成2年度の教育研究経費支出等の額を1,299,561千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、3年度の同学校法人に対する補助金を694,809,000円と算定していた。
しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、食堂、売店及び法人本部事務室に係る光熱水費など教育研究経費支出等の額に含めないこととされている支出の額が合計24,097千円含まれていた。
したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は649,580,000円となり、45,229,000円が過大に交付されていた。
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