私立大学等経常費補助金の算定において、“専任教員等”に関する数値は大変重要なものですが、“専任職員”についても同様の事が言えます。“専任職員”の認定には「発令関係」「給与関係」「勤務関係(事務、教務、厚生補導、技術・技能)」に関する基準が設けられており、これらの基準に該当するか否かは交付される補助金額に大きく影響してきます。この“専任職員”の員数についての算定誤りが、平成2年度会計検査院決算検査にて「不当事項」として報告されています。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人D
年度:平成元年度
補助金交付額:1,830,005千円
不当と認める補助金額:1,352千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、学校法人Dに所属する昭和63年12月末日現在の専任職員の数を300人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、平成元年度の同学校法人に対する補助金を1,830,005,000円と算定していた。
しかし、上記の専任職員のうち1人は、常時勤務している者に該当しないので、補助金の額の算定の対象とはならないと認められる。
したがって、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は1,828,653,000円となり、1,352,000円が過大に交付されていた。
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