子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。
【問】 新制度における「保育教諭」に係る人件費は、学校法人会計上、「教員人件費」と「職員人件費」のどちらに計上すべきでしょうか。
【答】 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律第14条10項において、「保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。」と規定されており、保育教諭は教育に従事する教員であることから、学校法人会計では保育教諭人件費は「教員人件費」に計上することになります。〔当該保育教諭が担当する子どもの認定区分にかかわらず、同様の取扱い〕
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