付随事業・収益事業収入 | |
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補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 |
附属事業収入 | 附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。 |
受託事業収入 | 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。 |
収益事業収入 | 収益事業会計からの繰入収入をいう。 |
1)補助活動収入
収入と支出を相殺して純額で表示する方法も認められている(基準5条)
2)収益事業収入
この場合の収益事業とは寄付行為に規定した収益事業をいう。寄付行為に規定した収益事業がある場合には収益事業会計を学校会計と区分して計算書類を作成する。
法人税法上の収益事業とは異なる概念であることに留意。
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