ブログ

令和8年度からのこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の部門区分表示

2026(令和8)年4月1日施行の「乳児等のための支援給付」の会計処理について部門表示をどうするかの論点です。

当該給付については、「令和7年度 こども誰でも通園制度に関する Q&A 【第16版】」No64において、「収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分を設ける必要がありますでしょうか。」というQに対し、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第31条において、会計区分について、「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない」としているとおりです。」
と回答しています。

すでに一部の自治体では学校法人に対し、予算書段階で部門区分を指示しているところもあるようです。しかし、この「乳児等のための支援給付」の事業自体は学校法人会計において、内訳表における部門区分としての要件を満たしているとは考えられず、どう処理することになるのか危惧していました。

この件について、2026年㋁26日付で私学行政課長より「文部科学大臣所轄学校法人が乳児等通園支援事業を実施する際の扱いについて(通知)」が発出されました。
結論としては、「乳児等のための支援給付」のみの部門区分は要しない、ということになります。

以下は通知文です。

乳児等通園支援事業については、全ての市町村において、提供体制を確保しなければならないこと、また、国として、満3歳以上の児童の教育・保育への接続を踏まえ、幼稚園においても積極的に受け入れることを推進していることなどにかんがみ、文部科学大臣所轄学校法人が行う当該事業については、次の①~③のとおり扱うこととする。

① 付随事業の扱い
乳児等通園支援事業が、付随事業の規模(※)の範囲内で実施される場合、付随事業として扱う。
※全付随事業に関する収入/学校法人全体の事業活動収入 < 30/130

② 寄附行為への記載・会計に関する表示
乳児等通園支援事業が、付随事業として実施される場合、寄附行為への記載や会計において部門を設けて表示することを要しないものとする。
ただし、付随事業の規模の範囲を超える場合、又は当該事業を行う文部科学大臣所轄学校法人が幼稚園又は認定こども園を設置しておらず、かつ、保育事業(0歳~6歳児を対象とする認可保育所又は認可外保育施設)を実施していない場合には、寄附行為への記載や会計において部門を設けて表示することの要否について、あらかじめ文部科学省に相談するものとする。

③ 文部科学省への事前相談
乳児等通園支援事業の実施決定にあたって、文部科学省に対する事前相談を要しないものとする。

※従来、文部科学大臣所轄学校法人が付随事業を実施する際は、「文部科学大臣所轄学校法人が付随事業及び収益事業を実施する際の扱い等について(通知)」(3高私行第9号)に示すとおり扱ってきたところであるが、乳児等通園支援事業を実施する際に限り、上記の扱いとする。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP