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広島県財政援助団体監査結果について(1/2)

平成27年度補助金に対する広島県の財政援助団体等監査(平成28年度実施監査)では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、貸借対照表において、使途に制約のある補助金により取得した資産を特定資産以外の区分に記載していたもの。

イ、財務諸表に対する注記において、保有する県債の帳簿価額を誤った金額で記載していたもの。

(改善を求める事項)

医薬品等の棚卸資産の評価方法について、個別法ではない方法で評価するよう財務規程の改善を求めたもの。

(検討要請事項)

ア、公益目的事業会計の一般正味財産に生じている剰余金について、その解消になる具体的な計画を対外的に十分説明するよう検討を求めたもの。

イ、分担金としての性質を持つ委託料について、受託収益ではなく、分担金収益として計上することの検討を求めたもの。

 

・公益財団法人B

(指摘事項)

固定資産の減価償却について、定率法により行わなければならないとされているところ、定額法により行っていたもの。

 

・公益財団法人C

(指摘事項)

ア、スポーツ会館に係る固定資産受贈益を、経常収益区分に計上すべきところ、経常外収益区分に計上されていたもの。

イ、県派遣職員・賃金職員以外の職員の業績手当について、賞与引当金を計上していなかったもの。

ウ、バス回数券について、出納簿等による管理が行われていなかったもの。

 

広島県財政援助団体等監査結果について(2/2)

平成26~24年度補助金に対する広島県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。

 

(平成27年度実施監査)

・公益財団法人A

(指摘事項)

ア、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳を注記に記載していなかったもの

イ、賞与引当金を計上する必要があったにもかかわらず、賞与引当金を計上していなかったもの

ウ、福利厚生費として区分して表記すべき費用を給料手当等に含めて表記していたもの

 

(平成26年度実施監査)

・公益財団法人B

(指摘事項)

ア、会計事務について、不適正な事務処理が行われていたもの

(1)売払いに係る仕訳が誤っていた。

(2)賞与引当金の形状および取崩方法が誤っていた。

イ、郵便切手類出納簿の現在高と現物の在庫数量が一致していないものがあった

 

(平成25年度実施監査)

・公益財団法人C

(指摘事項)

ア、長期未納(滞納繰越処分)があるもの

イ、現金の残高と現金出納簿の数字が一致していなかったもの

 

・公益財団法人D

(指摘事項)

ア、委託契約の事務処理について、指名競争で契約を行うとしていたものについて、十分なチェックが行われることなく、随意契約でおこなっていたもの

イ、財務諸表に対する注記の表示が適切でなかったもの

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