専門学校・各種学校の監査

専門学校・各種学校の法定監査

これまで専修学校・各種学校(準学校法人の場合)は、経常費補助を受けていないため私立学校振興助成法監査の対象外であり、大学または高等専門学校を設置する場合の寄附行為変更認可申請書に添付する財産目録監査のみが法定監査となっていました。

しかし、2025年度(令和7年度)からは一定の要件を満たした専修学校・各種学校(準学校法人の場合)については、私立学校法に基づく公認会計士等の監査が義務付けられることになりました。この要件に該当する場合は早急に公認会計士の監査の準備を進める必要があります。私立学校法に基づく会計監査については実績のある岡部公認会計士事務所にお任せください。

※私立学校法に基づく監査の対象となる要件
下記(1)(2)両方を満たすもの
(1)収入(事業活動及び収益事業による経常的な収入の額)10億円又は負債20億円以上
(2)3以上の都道府県において学校教育活動を行っていること

専門学校・各種学校の任意監査

専門学校・各種学校(準学校法人の場合)は、経常費補助を受けていないため私立学校振興助成法監査の対象外ですが、最近は任意監査を受けられる専修学校も増えています。また、2014年4月にスタートした職業実践専門課程の認定要件のひとつに「学校関係者評価を行い、その結果を公表していること」があります。この「学校関係者評価」の項目の中には「財務」があり、その評価の視点は以下のようなものです。

〔専門学校の評価項目・指標等を検討する際の視点となる例〕
財務
・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適正に行われているか
・財務情報公開の体制整備はできているか 等
「専修学校における学校評価ガイドライン(平成25年3月文部科学省策定)」より。

ぜひ、正しい計算書類を作成するためにも岡部公認会計事務所の任意監査をお勧めします。なお、所長の岡部は、「専門学校の財務情報公開について」のテーマで以前公益社団法人東京都専修学校各種学校協会の研修会講師も務めさせていただいております。また、私立専門学校等評価研究機構が文部科学省受託事業として行っている「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 職業実践専門課程等に関する支援体制づくりの推進」事業の第三者評価機関等確立委員会の委員なども務めています。

専門学校・各種学校の監査における岡部公認会計士事務所の強み

学校法人業務に関する豊富な知識量・情報量

これまで、文部科学大臣所轄の私立大学の監査から都道府県知事所轄の高等学校・幼稚園等の監査まで数多くの監査を担当しています。また、大学や専門学校へのコンサルティング、税務顧問や研修会講師も数多くこなしています。

また、日本公認会計士協会学校法人委員会の委員(専門委員長を含む)や東京都私学財団経営相談員等を歴任しています。このような活動の中で得られる経験をもとに、適確なアドバイスをすることでスムーズな会計監査を行うことが可能です。様々な業務に携わる中で得られた知識・経験をもとに、貴法人にあった多彩なプランの策定と守秘義務に反しない限りで、他法人の事例等の提供を行うことが可能です。

不正・間違えを防ぐ内部統制の構築に熟知

少子化に伴う、学校間競争の激しさが増し、学校法人を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。その中で、迅速な業務の意思決定を行う必要があり、それに付随して、複雑な会計処理の迅速な決定も必要となります。一般的な監査法人では、通常、業務担当者と監査責任者は別の方が担当します。つまり、貴法人にご質問頂いた事項や監査の過程で監査人が発見した論点を業務担当者が検討し、後日、監査責任者に相談・承認を得ることになります。

岡部公認会計士事務所では、監査責任者自身が現場にお伺いすることにより、貴法人の迅速な意思決定のアシストをすることができます。また、監査責任者自身が現場にお伺いするので、会計論点の細かな経緯まで把握できるので、現場での貴法人との相談を通してより適切な判断をすることが可能です。

フットワークの軽さ

少子化に伴う、学校間競争の激しさが増し、学校法人を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。その中で、迅速な業務の意思決定を行う必要があります。
岡部公認会計士事務所では、実務経験豊富な会計士・税理士が貴法人の対応をさせて頂きますので、迅速な対応をすることが可能です。

計算書類の簡易チェック

私立学校が適用している学校法人会計基準は私立学校振興助成法に基づく会計基準です。経常費的経費の補助金を受ける学校法人は、この「学校法人会計基準」に従い、会計処理を行い、計算書類を作成し 公認会計士の監査を受ける必要があります。

準学校法人の場合、経常費補助金の対象となっていないため、必ずしも学校法人会計基準が適用が強制はされないようにも見受けられますが、所轄庁の定める寄附行為作成例に「学校法人会計基準による」の文言が含まれており、経常費補助金を受け取っていなくとも学校法人会計基準によって会計処理を行なっているのが現状です。

なお、学校法人では所轄庁提出用に以下の計算書類を作成する必要があります。

学校法人会計基準上の計算書類(基準4条)
資金収支計算書
   資金収支内訳表
   人件費支出内訳表
   活動区分資金収支計算書
事業活動収支計算書
   事業活動収支内訳表
貸借対照表
   固定資産明細表
   借入金明細表
   基本金明細表
      第2号・第3号基本金の組入れに係る計画集計表・計画表

弊事務所が今まで拝見させていただいた準学校法人の計算書類では、様々な誤りがありました。代表的な事例を紹介します。

Q)寄附行為に収益事業を記載している場合、収益事業会計を別会計として処理していますか?
A)法人税申告書は作成しているものの、学校会計に含めて経理しているケースが散見されます。

Q)校地、校舎について、その取得価額が基本金明細表の要組入高として認識されておりますか?
A)借入金残高がないのに貸借対照表の校地の計上額より第1号基本金の方が少ないというケースがあります。あるいは、年度によって組入れたり組入れなかったりというケースも見受けられます。

Q)固定資産の減価償却方法は定額法によっておりますか?
A)学校法人会計基準では、以下の定額法で処理することになっています。
定額法:(取得価額ー残存価額)÷耐用年数
一般企業と同様に定率法を適用して処理いるケースが見受けられます。

Q)固定資産の取得価額は正しいですか?
A)建物の取得価額に設計監理料を含めず報酬委託手数料で処理しているケースが見受けられます。

当事務所では、計算書類の簡易チェックを行っています。
先着順で月1件までは無料で簡易チェックを行っております。(繁忙期である3~6月は除きます)

なお、2025年度(令和7年度)からは改正私立学校法の施行により、学校法人会計基準は私立学校法に位置づけられ、専修学校・各種学校のみを設置する準学校法人についても学校法人会計基準により計算書類を作成することが義務付けられます。また私立学校法に基づく学校法人会計基準は、現行の学校法人会計基準と会計処理そのものの変更はありません。ですので、今の段階から現行の学校法人会計基準に基づく正しい会計処理の適用準備を始める必要があります。

サービス内容・報酬
  • 私立学校法に基づく会計監査を見据えた任意監査
  • 計算書類・税務申告書類等をもとに、会計処理の妥当性・税務処理の妥当性監査
  • 不正や間違えを未然に防ぐ、内部統制の構築に関わるアドバイスを含む監査

上記以外にも、準学校法人(専門学校・各種学校等)について、貴法人の実態・要望に合わせた監査を行わせて頂きます。詳しい見積もりについては、実際の監査の作業量を勘案して算定させて頂きます。

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