私立大学等経常費補助金の一般補助は、教育研究を支え大学等の運営上欠かせない基盤的経費への補助を目的としており、教育研究条件の良否(学生定員の管理状況、学生納付金の教育研究経費支出等への還元状況や教育や財務に関する情報の公表状況等)に応じた傾斜配分の方式をとっています。今回の事例は、上記の“教育研究経費支出等”の算定について「不当事項」とされた日本私学振興財団に関する平成2年度会計検査院決算検査報告となります。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人A
年度:元年度
補助金交付額:231,850千円
不当と認める補助金額:7,895千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、A短期大学に係る昭和63年度の教育研究経費支出等の額を189,716千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、平成元年度の同学校法人に対する補助金を231,850,000円と算定していた。
しかし、上記の教育研究経費支出等の額のうち学生寮等教育活動に付随する事業に係る支出額には、これから差し引くこととされている寮費等の収入額に相当する額2,828千円が含まれていた。
したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は223,955,000円となり、7,895,000円が過大に交付されていた。
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