香川県の財政的援助団体等監査の指摘事項等です。経理規程不遵守等に関する指摘です。
『平成29年度実施分』(監査対象期間:平成28年度)
学校法人A
【指導注意事項】
普通預金の一部について、貸借対照表に計上されていないものがあった。
【検討指示事項】
資金運用を目的とする金融資産の計上について、適切な勘定科目を検討する必要がある。また、リスクのある資金運用について、資金運用規定等を定めることを検討する必要がある。
『平成28年度実施分』(監査対象期間:平成27年度)
学校法人B
【指摘事項】
補助金収入の帰属年度及び未収入金等の額において、決算関係書類の計数が正確でなかった。学校法人会計基準に従い、全ての取引について、複式簿記の原則により、正確な会計帳簿を作成する必要がある。
【指導注意事項】
ア 固定資産である教育研究用機器備品の減価償却額に誤りがあった。
イ 内容の不明な未収入金が認められるので、確認をする必要がある。
ウ 現金の受払いをしたときは、その後速やかに同額を預金に入金しても現金出納帳に記載をする必要がある。
エ 私立幼稚園等特別支援教育費補助事業実績報告書において、補助事業に要する経費の額の記載を誤っていた。
学校法人C
【指導注意事項】
現金の受払いをしたときは、その後速やかに同額を預金に入金しても現金出納に係る帳簿に記載をする必要がある。
【検討指示事項】
教育研究用機器備品及び管理用機器備品について、固定資産の管理台帳が整備されていないものがあるので、その整備を検討する必要がある。
『平成27年度実施分』(監査対象期間:平成26年度)
学校法人D
【指導注意事項】
ア 教員が印刷代金の立替払いをし、事後に支出の手続をとっているものがあった。また、1件又は1組10万円以上の物件購入のときは、伺書に2社以上の見積書を添付して理事長の承認を求めなければならないと定められているにもかかわらず、見積書を徴していなかった。
イ 会計規程では現金の残高は毎日現金出納帳の残高と照合しなければならないとされているが、授業料等に係る現金出納帳が作成されておらず、残高照合ができていなかった。
ウ PTAからの寄附金について、遡って帳簿に記載され、現金の入出金日と帳簿に記載された日が合致していなかった。
エ PTAの代表権限を有しない者からPTAの寄附の申込みを受けていた。また、同一の者が寄附者と受領者双方の代理をしていた。
【検討指示事項】
ア 手当として職員に支給されているものについては、支給の根拠を明確に定める必要がある。
イ 減価償却の方法としてグループ償却を選択した固定資産については、除却処理後の資産管理台帳を整備する必要がある。
学校法人E
【指導注意事項】
ア 経理規程で現金の残高は毎日帳簿の残高と照合しなければならないとされているが、授業料等の現金出納に係る帳簿が作成されておらず、毎月の試算表が正確に作成されていなかった。
イ 経理規程で固定資産については毎会計年度照合検査を行うものとされているが、検査が行われていなかった。
【検討指示事項】
自動車使用の出張に係る出張旅費の対象経費について、旅費規程と運用の整合を図る必要がある。
『平成26年度実施分』(監査対象期間:平成25年度)
学校法人F
【検討指示事項】
現金の出納については、会計規程に基づき必要な帳簿を作成して適切に記録し、定期的に帳簿と現金残高を照合する必要がある。
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