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愛知県財政的援助団体等監査結果について(4/4)

愛知県の財政的援助団体等監査の指摘事項及び指導事項です。補助対象経費の過大計上(合規性)等に関する指摘です。

 

『平成25年度実施分』(監査対象期間:平成24年度)

学校法人J(幼稚園)

【注意改善を必要とする事項(指摘事項)】

補助金が過大に交付されていたもの(合規性)

私立幼稚園特別支援教育費補助金は、基礎単価に基準日に就園している障害児の人数を乗じて得られる額を交付するものであるが、幼稚園において、基準日(平成24年5月1日現在)に就園している障害児の人数を誤って報告したため、補助金784,000 円が過大に交付されていた。

 

学校法人K(幼稚園)

注意改善を必要とする事項のうち、その程度が軽微なもの(指導事項)

実績報告において補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

幼稚園の私立学校経常費補助金に係る実績報告において、法人の規程に定める教員の給料及び手当の算定方法を誤り、また、補助対象とならない研修の費用を誤って経費に含め、補助対象経費を過大に計上していた。

<実績報告の誤りの内容>

○教員の給料及び手当

法人の規程では、月の中途に退職した場合には、給料及び手当を日割り計算することとされているが、平成25年3月に中途退職した教員について、日割り計算がなされていなかった。

○研修費用

県の補助金交付要綱では、他の地方公共団体の補助金の対象となったものは、補助対象経費から除くよう定められており、一部研修費用について、X市の補助制度の対象となっていたものを、補助対象経費に含めていた。

 

学校法人L(幼稚園)

注意改善を必要とする事項のうち、その程度が軽微なもの(指導事項)

実績報告において補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

M 幼稚園始め3幼稚園の私立学校経常費補助金に係る実績報告において、過年度に開催された研修の費用は補助対象とならないにもかかわらず、当該費用を誤って経費に含め、補助対象経費を過大に計上していた。

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