Ⅳ-3 施設型給付と会計処理 1/4
項目 | 内容 |
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検定料 | 新制度の費用徴収ルール(運営基準)の対象外。民事・消費者契約として引き続き適切に運用。納付後の入園辞退時は返還不要。(辞退者からのみ手数料を徴収することも考えられる。なお、従来の入園料のうち「入園地位の対価」に相当するものは、利用者負担制度との関係上新制度では想定されない。 |
入園受入準備費 | |
基本負担額 | 国基準(上限)の範囲内で世帯所得等に応じて市町村の定める額(基本保育料)で毎月徴収するもの |
特定負担額 | 公定価格で賄えない費用で、教育・保育の質向上の対価(特定保育料) |
(使途を示す費目例)施設設備費、施設維持費、特定職員配置費、特定職員人件費、研修充実費、○○教育費、○○職員雇用費 等 | |
実費徴収 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項各号に掲げる費用 |
①日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、②行事への参加に要する費用、③食事の提供に要する費用(給食)、④施設に通う際に提供される便宜に要する費用(スクールバス)、⑤その他 |
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