子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。
【問】 これまで、私学助成を行っていた園に対しては、都道府県が私学検査を行っていましたが、私立幼稚園が施設型給付に移行した際には市町村が検査を行うこととなるのでしょうか。また、都道府県の私学担当部局は財務書類を徴収することができるのでしょうか。
【答】 施設型給付に移行する私立幼稚園については、市町村が確認権者として運営基準を満たしているか確認するために監査等を行うことになります。同時に、施設型給付に移行しても私立幼稚園としての認可、学校法人としての認可は所轄庁たる都道府県であることには変わりはありませんので、認可に伴う検査、報告徴収などは、引き続き、都道府県が実施することになります。具体的にどのような運用とするかについては、今後整理します。
なお、私立幼稚園が施設型給付に移行することにより経常費助成費補助を受けなくなる場合、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号。以下、「私学助成法」という。)第14条の所轄庁への財務書類の届出義務の対象外となりますが、所轄庁において指導監督に必要な範囲で引き続き財務書類を徴収することは直接の法令の規定がなくとも可能です。
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