はじめに
この記事は
学校法人間取引についての注記1/3
学校法人間取引についての注記2/3
の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
Ⅱ-5(4)学校法人間取引についての注記 3/3
(参考)関連当事者取引の注記
学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」
記載を要しない取引
Q28 記載を要しない取引はどのようなものですか。
A 注記を要しない取引は第1号通知において、次のとおり示されている。
ア.一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
イ.役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払
ウ.当該学校法人に対する寄附金
なお、関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても取引金額が時価に比して著しく低い金額等による場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断して注記することとされていることに留意しなければならない。
また、その他取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については、省略することが考えられる。その場合の重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいが、例えば、以下のように決定することが考えられる。
・ 役員及びその近親者との取引については、100万円を超える取引についてはすべて注記する。
・ その他の関連当事者との取引は、帰属収入の1/100に相当する金額(その額が500万円を超える場合には、500万円)を超える取引についてはすべて注記する。
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