はじめに
この記事は、
区分経理の導入に伴う論点①教育活動収支・教育活動外収支
区分経理の導入に伴う論点②特別収支
の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
「事業活動収支計算書」において、特別収支に該当する項目がない場合に、「特別収支の部」を省略できるか
大科目は省略できないという考え方で処理を統一
(H26年2月「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集Q9)
特別収支とされる項目(8号通知Ⅰ3.(3)②③)は金額が少なければ「特別収支」に計上しなくてもよいか
金額の多寡を問わず「特別収支」に計上する
- 「資産売却差額」
- 「施設設備寄付金」
- 「現物寄付」
- 「施設設備補助金」
- 「資産処分差額」
- 「過年度修正額」
- 「災害損失」(資産処分差額のうち、災害によるもの)
- デリバティブ取引の解約に伴う損失又は利益
- 「退職給与引当金特別繰入額」
(実務指針2-4)
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