はじめに
この記事は事業活動収支計算書(特有の収支)1/4の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
3)減価償却額
学校法人会計基準では原則として定額法のみ(基準25条)
※委員会報告28号
・定額法の減価償却額=(①取得価額―②残存価額)÷③耐用年数
減価償却の方法
原則:個別償却 グループ償却も認められている。
①個別償却‥それぞれ計算 例:建物、自動車
個々の減価償却資産ごとに,減価償却額を計算する方法
※償却後は備忘価額を付す
②グループ償却‥まとめて償却 例:椅子、机
取得年度ごとに、同一耐用年数のものをグループ化し、一括して償却する
・残存価格を設定しない
・中途除却も考慮しない
・耐用年数到来で一括除却
期中取得資産の取扱い
原則 取得年度で月割計算
例外 重要性がない場合
イ.取得年度は年額の2分の1
ロ.取得年度は償却せず、翌年度から償却
ハ.取得年度に年額分償却
この記事へのコメントはありません。