はじめに
この記事は
学校法人会計基準と関連法規(予算と決算) 1/3
学校法人会計基準と関連法規(予算と決算) 2/3
の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
(4)学校会計の原則
学校法人会計基準の掲げる会計原則(第2条、第5条)
学校法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
①真実性の原則
財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
②複式簿記の原則
すべての取引について、複式簿記の原則によつて、正確な会計帳簿を作成すること。
③明瞭性の原則
財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
④継続性の原則
採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
⑤総額表示の原則
計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
(その他の原則)
学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。(第1条2項)
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