1)学校法人とは
A1
・私立学校法第64条、第65条による専修学校、各種学校への準用
A2
・学校教育法附則第6条による学校法人立以外の私立幼稚園。
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条7項に規定する幼保連携型認定こども園。
・構造改革特別区域法第12条による学校設置会社が設置した学校。
<学校教育法>
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第2条 学校は、国(国立大学法人法 (平成15年法律第112号)第2条第1項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第68条第1項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
附則第6条 私立の幼稚園は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない。
<私立学校法>
(定義)
第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条 に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成18年法律第77号)第2条第7項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条 に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項 に規定する各種学校をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。
第3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(私立専修学校等)
第64条 第5条、第6条及び第8条第1項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項 又は第13条第1項 に規定する事項」とあるのは「学校教育法第130条第1項 の都道府県知事の権限又は同法第133条第1項 において読み替えて準用する同法第13条第1項 の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項 」とあるのは「学校教育法第134条第2項 において読み替えて準用する同法第4条第1項 」と読み替えるものとする。
2 学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
5 第三章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
6 学校法人及び第4項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第四項の法人及び学校法人となることができる。
7 第31条及び第33条(第5項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。
(類似名称の使用禁止)
第65条 学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第64条第4項の法人は、この限りでない。
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