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購入した土地に係る固定資産税

<学校からの質問>

駐車場用地の為に土地を購入しました。契約では当該土地に係る固定資産税について所有権移転日を境に売主と分担することになっています。この場合、負担した固定資産税については、「公租公課」で処理すればよいですか。

<回答>

固定資産税は、各年のその賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税の納税義務を負担することはありません。

ご質問にある、日割りで売主と買主が折半する固定資産税は、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税について、買主がこれを負担することなくその土地を所有する期間があるという状況を調整するために行われるものであると考えられています。このことから、お支払することとなる未経過固定資産税に相当する額は、実質的にはその土地の取得の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられております。従いまして、売主(あるいは仲介業者)に支払う未経過固定資産税に相当する額は、土地の取得価額に算入することとなります。

勘定科目は、購入した土地に合算して「土地」となります。

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