<今回のテーマ>
クラウドサービスのソフトウェア利用の会計処理
最近は、会計ソフト等もクラウドサービスへの移行が進んでいます。これまで資産計上してきたソフトウェアについて、クラウドサービスに移行し月額使用料を支払う形式に変更した場合の会計処理についてみていきましょう。
<考え方>
ソフトウェアについては技術革新により新しいサービス形態が次々と出てくるため、企業会計においても会計処理の指針が新しいサービスに追い付かないという状況があります。そうした状況ですが、公認会計士協会では2022年6月30日付で会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料」を公表しており、クラウドサービスの論点についてもこれから議論が進んでいくかと思います。今回は、この研究資料をベースに現状での処理を考えていきたいと思います。
通常の月額使用料は経費処理
一般論として、サービス提供者側がネットワークを介してソフトウェアの機能を提供する場合(SaaS)において、月額使用料を支払う形式であれば、その支払う月額使用料については経費処理すると考えられます。なぜなら、当該サービス利用料は、SaaS のユーザーである学校法人が受けるサービス(サービス提供者側が保有するソフトウェアの利用など)に係る対価であって、学校法人がソフトウェアを購入するための支出ではないからです。そのため、サービスの発生に応じて費用処理されることとなり、学校法人においてソフトウェアが計上されたり、リース取引として処理されたりすることはないと考えられます。
ただし、クラウドサービスにはさまざまな契約形態があります。
SaaSであっても、上記の月額使用料に加えて、初期設定費用や当該学校法人向けのカスタマイズ費用を支払うケースがあります(月額使用料に初期設定費用やカスタマイズ費用が含まれて請求されている場合には適切に区分した上で判断)。これらの費用に係る資産性(前払費用等)は大きな論点ですが、現状では明確な判断指針が示されていないため、当該学校法人の契約実態に応じて判断し、処理することになると考えられます。
契約実態に応じて適切に処理する必要
また、ネットワークを介して、CPU、メモリ、ストレージなどハードウェアのリソースを提供する場合(IaaS)や、ネットワークを介して、オペレーティングシステム、データベース、アプリケーションの実行環境や開発環境を提供するもの(PaaS)であれば、そこに実装するアプリケーションは学校法人において所有するわけですから、学校法人会計計におけるソフトウェアの計上基準(収益獲得又は費用削減が確実か否か)に応じて資産処理の有無を判断することになります。もちろんこれまでソフトウェアとして資産計上してきたものの移行であれば、同様に資産計上となる可能性が高いと思われます。
いずれにしろ、クラウドサービスについては様々な契約形態があることから、研究資料図表3(下記)のような形で契約の実態を把握したうえで、その契約実態に応じて適切に処理することが必要です。
会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料から
1.クラウド・コンピューティングの定義
共有化されたコンピュータリソース(サーバー、ストレージ、アプリケーションなど)について、利用者の要求に応じて適宜・適切に配分し、ネットワークを通じて提供することを可能とする情報処理形態。ネットワークサービスの一つ。
2.クラウド・コンピューティングのサービスによる分類
①SaaS「Software as a Service」(サービスの形で提供されるソフトウェア)
ネットワークを介して、ソフトウェアの機能を提供するもの(ユーザーには、すぐに使えるアプリケーションが提供される。)
②PaaS「Platform as a Service」(サービスの形で提供されるプラットフォーム)
ネットワークを介して、オペレーティングシステム、データベース、アプリケーションの実行環境や開発環境を提供するもの(ユーザーには、アプリケーション基盤が提供され、アプリケーションはユーザーが用意する。)
③IaaS「Infrastructure as a Service」(サービスの形で提供されるインフラストラクチャー)
ネットワークを介して、CPU、メモリ、ストレージなどハードウェアのリソースを提供するもの(ユーザーには、インフラ環境のみが提供され、アプリケーション基盤やアプリケーションはユーザーが用意する。)
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