幼児教育無償化の会計処理について、昨年12月から今年2月まで公認会計士協会の会員(公認会計士)向けの研修会で5回ほど講師を務めました。
研修内容については、テキストを含めて掲載する機会もあると思いますが、
特に多かった質問に対する回答(あくまでも岡部個人の見解です)を掲載しておきます。
質問1
法定代理受領において学則で定めた入園料全額徴収し、入園料前受金収入とした場合、翌年度に返還した支出の科目名はどのような科目を使うのが望ましいのか。
<回答> 2019年度の入園料も同様の問題が生じうると考えられますが、従来の(入園料+保育料)=無償化後の(入園料+保育料+施設等利用給付費)という関係ですので、入園料収入の減額処理計上になると考えられます。
質問2
質問1の処理では純額表示になってしまうのではないか。
<回答> 法定代理受領においては、本来、施設等利用給付費を上回る額のみを徴収すべきとなっているため、仮にいったん全額を受け取ったとしてもそれは預り金としての性格を有するものであり、徴収過大額といえます。徴収過大額の返金ですので、純額表示には当たらないと考えられます。
質問3
保育料に対する「施設等利用給付費収入」の消費税区分はなにか。保護者が支払う保育料を市町村が代わりに支払うのだから非課税のままか。
<回答> お尋ねのとおり、実質的性格は保育料であり、非課税のままと考えられます。(FAQ12-65 研修テキストP71参照)
以上です。
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