“学生生徒等の募集”に要する経費は、管理経費として処理する必要があることを以前のブログでご紹介させていただきましたが、この募集に関する経費は広告だけに限らず、消耗品費、通信運搬費、旅費交通費、そして入学案内パンフレットの印刷費等々、多岐にわたるケースが通常です。今回は、学生募集に要する印刷費用を教育研究経費支出等に含めてしまったため、平成3年度会計検査院決算検査で「不当事項」として報告されることになった事例をご紹介します。
【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】
事業主体:学校法人D
年度:平成2年度
補助金交付額:102,467千円
不当と認める補助金額:7,619千円
上記の学校法人は、財団に提出した資料に、D短期大学に係る平成元年度の教育研究経費支出等の額を138,251千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、2年度の同学校法人に対する補助金を102,467,000円と算定していた。
しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている学生募集のために要する印刷費用4,373千円が含まれていた。
したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は94,848,000円となり、7,619,000円が過大に交付されていた。
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