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日本私学振興財団に対する会計検査院決算検査報告(平成3年度)3/5

「学生納付金収入に対する教育研究経費支出及び設備関係支出(車両支出等を除く)」の割合は、私立大学等経常費補助金増減額の決定に影響を及ぼす一つの重要な尺度となっています。平成3年度会計検査院決算検査では、本来大学の経費となるものを短期大学部に一部計上して、教育研究経費支出等の誤った金額を申請した事例が「不当事項」として記載されています。

 

【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】

事業主体:学校法人C

年度:平成年度

補助金交付額:595,303千円

不当と認める補助金額:3,556千円

上記の学校法人(大学及び 大学短期大学部を設置)は、財団に提出した資料に、短期大学部に係る昭和63年度の教育研究経費支出等の額を261,780千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、平成元年度の同学校法人に対する補助金を595,303,000円と算定していた。
しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、大学で使用するための教育研究装置の設置費の一部18,417千円(注) が 大学短期大学部に係る支出として計上されていた。
したがって、同短期大学部に係る教育研究経費支出等の額からこれを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は591,747,000円となり、3,556,000円が過大に交付されていた。
(注)この額を 大学の教育研究経費支出等の額に含めたとしても、同大学の調整係数は変わらない。

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