平成26~24年度補助金に対する奈良県の財政援助団体等監査では、公益財団法人に対し、以下のような指摘事項等がなされています。
(平成27年度実施)
・公益財団法人A
(指摘事項)委託契約の税の取扱いについて
委託契約の支出の際、所得税の源泉徴収を行っていなかった事例、及び契約書に 収入印紙が貼付されてなかった事例が認められた。今後は、所得税法及び印紙税法に基づき適正に処理を行うとともに、決裁過程におけるチェック体制を強化し事務処理に万全を期すべきである。
(注意事項)法人所有車の自賠責保険料の支払について
1、法人所有車の継続車検受検にかかる自賠責保険料において受検日後の支出が認められた。 自賠責保険料の後払いは業者に対し保険会社等への立替払を強いることとなるため、今後、自賠責保険料の支出については適正に処理するべきである。
2、会計帳簿の整備等について法人会計規程に定められた会計帳簿の一部(補助簿)が整備されていなかった事例、及び物品の棚卸しにおいて会計責任者の立ち会いがなく、その報告書が作成されていなかった事例が認められた。法人の財産状況を的確に把握するのに会計帳簿の整備、棚卸しの報告書は必要不可欠である。今後は、会計規程に基づき適正に処理を行うとともに、決裁過程におけるチェック体制を強化し事務処理に万全を期すべきである。
(平成25年度実施)
・公益財団法人B
(意見事項)貸借対照表及び財務諸表の注記への計上について
貸借対照表及び財務諸表の注記の計上において、記載誤りや見直しを行うことが望ましい事例が認められた。今後、財務諸表等の作成については公益法人会計基準及びセンター会計処理規程等に基づき慎重かつ適切に処理されたい。
(意見)会計処理規程について
センターの会計処理規程では、出納責任者は、金銭の出納にあたっては、会計責任者の承認を受けなければならないと規定されているが、出納責任者及び会計責任者は事務局長と規定され、同一人物となっている。 同一人物による処理では、チェック体制として機能していないことから、慎重に検討されたい。
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