東京都の財政的援助団体等監査の指摘事項です。補助金交付要綱に基づかない補助対象外の申請事項等に関する指摘です。
『平成27年度実施分』(監査対象期間:平成25~26年度)
学校法人G(幼稚園)
【指摘事項】
ア 私立学校経常費補助金を返還すべきもの
生活文化局は、私立学校経常費補助金交付要綱(昭和53年7月3日付53総学一第198号。)により、本務教員人件費支出等を補助対象経費として補助金を交付している。
本務教員としての要件は、補助の対象となる私立学校に正規の教員として雇用され、当該学種の免許状を有すること等である。
学校法人Gの幼稚園は、私立学校経常費補助金の交付申請に当たり、本務教職員数を平成25年度及び平成26年度において17名としており、局は、申請された人数で補助金額を算定し交付している。
しかしながら、学校法人Gの幼稚園の補助対象経費となる本務教員について、幼稚園教諭としての教員免許状を確認したところ、平成25年度及び平成26年度において、1名の教員が、免許状の有効期間を更新していなかった。
このため、補助金が平成25年度は54万3,200円、平成26年度は55万1,700円、過大に交付されている。
学校法人は、過大に交付された補助金を返還されたい。
学校法人H(中学校)
【指摘事項】
イ 国際化推進補助に係る補助金の返還を求めるべきもの
生活文化局は、私立学校経常費補助金交付要綱により、海外に在留していた児童又は生徒(引き続き1年を超える期間の在留、帰国後3年以内の者に限る。)の受入れを行った私立高等学校等に対し、私立学校経常費補助の特別補助として、1人当たり9万円の国際化推進補助を行っている。
ところで、学校法人Hの中学校における補助金の交付状況を見たところ、平成25年5月1日を基準に補助対象とした10名のうち1名については、帰国後3年を超えて(平成22年3月帰国)いることが認められた。
このため、補助金9万円が過大に交付されている。
学校法人は、過大に交付された補助金を返還されたい。
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